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更新日:2021年7月1日

海区漁業調整委員会の役割

職務

委員会は,漁業に関する調整などの仕事をしています。

権限

諮問機関,建議機関,決定(裁定・指示・認定)機関等の権限,機能を持っています。

諮問事項(知事が委員会に意見を聴くこと)

漁場計画の作成,漁業権の免許,その他漁業権に関する一切の行政処分については,必ず委員会の意見を聴いて行わなければならないことが法律で定められています。これら知事の行う免許等については,いずれの場合も委員会に諮問が必要であって,諮問をしないで行われた場合には無効になります。

建議事項(委員会が知事に意見すること)

知事からの諮問だけでなく,委員会自ら,知事が実施すべきであることを積極的に意見することができる事項が法律で定められています。例えば,漁場計画を樹立すること,免許後漁業権に制限をつけることなどの意見です。

決定事項

  1. 裁定(行政と漁業者等の間の取り決めを第三者である委員会が決めること)
    ・入漁権の設定,変更,消滅について
    ・土地の定着物についての使用権設定について
    ・土地または土地の定着物の貸付契約の変更,または解除について
  2. 指示(法律ではカバーできない決まりを定めたもの)⇒委員会指示
    ・水産動植物の採捕に関する制限,禁止,漁業者の数の制限,漁場の使用の制限等について
  3. 認定(適切に行われたかどうか確認し,決めること)
    ・漁業権の適格性に関する事項について

その他

これらを処理するための調査など

このページに関するお問い合わせ

茨城海区漁業調整委員会事務局 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4083

FAX番号:029-301-4089

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