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特定事業場定期報告 制度の説明・報告様式

茨城県では、環境への負荷を低減し、良好な環境の創造に資するため、平成7年に茨城県地球環境保全行動条例を制定しています。この条例に基づき、一定規模以上の事業場(特定事業場)は、省エネルギー推進業務状況報告書、省資源推進業務状況報告書及び緑化推進業務状況報告書の提出が必要です。

 

◇条例について

条例本文はこちらをご覧ください。
施行規則はこちらをご覧ください。

 

◇特定事業場の要件

提出する報告書 要件(いずれかに該当)
省エネルギー推進
業務状況報告
(1)前年度の化石燃料使用量が原油換算1,500kl以上
(2)前年度の電気使用量が600万kwh以上
省資源推進業務状況
報告書
(1)前年度3月31日現在の従業員数が300人以上
(2)前年度の産業廃棄物排出量が1,000トン以上
(3)前年度3月31日現在の発電能力が10万kw以上
緑化推進業務状況
報告書
(1)前年度3月31日現在の敷地面積が6,000u以上(公共施設及び、農業、林業、漁業、鉱業、ゴルフ場・ゴルフ練習場を除く)
※前年度とは、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1年度であって、直前のものをいいます。

 

◇報告書

(1)1)省エネルギー推進業務状況報告書〔Word形式

   2)省エネルギー推進業務状況報告書〔Excel形式

<記入例>省エネルギー推進業務状況報告書〔Excel形式

※Excel形式は、記入例に従い入力すると、自動計算されます。

※別紙第1表から別紙第4表までについては、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第17条に基づく定期報告書の写しをもって代えることができます。

 

(2)省資源推進業務状況報告書〔Word形式

<記入例>省資源推進業務状況報告書〔pdf形式

 

(3)緑化推進業務状況報告書〔Word形式

<記入例>緑化推進業務状況報告書〔pdf形式

記入に当たっては、茨城県地球環境保全行動条例特定事業場定期報告書記入要領〔Word形式〕を御覧ください。

 

<注>

手続きの簡素化と事業者の方の利便性の向上を図るため、平成20年3月21日に省エネルギー推進業務状況報告書の様式を改正し、国の定期報告書の写しを添付することにより、別紙への記入を省略することができることとなりました。

 

◇提出について

省エネルギー推進業務状況報告書及び省資源推進業務状況報告書については、前年度の状況を6月末日までに報告してください。

緑化推進業務報告書については、1回目の報告は、前年度1箇年の状況を6月末日までに、2回目以降については、前年度を含めた過去3年度間の状況を、3年ごとの6月末日までに報告してください。

郵送、持参又は「いばらき電子申請・届出サービス」により提出願います。

「いばらき電子申請・届出サービス」を利用する場合は、下記を参照願います。
https://www1.asp-ibaraki.jp

 

 

提出・問い合わせ 

茨城県生活環境部環境政策課
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
TEL 029-301-2939
FAX 029-301-2949
E-mail kansei3@pref.ibaraki.lg.jp

 

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