環境保全地域の制度
1 環境保全地域の指定
「自然環境保全地域」は、
- 高山性・亜高山性植生(100ha以上)
- 優れた天然林(10ha以上)
- 特異な地形・地質・自然現象(1ha以上)
- 自然環境が優れた状態を維持している河川・湖沼等(1ha以上)
- 植物自生地・野生動物生息地・学術的価値のある人工林等(1ha以上)
の中から、
「緑地環境保全地域」は、
- 樹林地、池沼等が市街地・集落と一体になって良好な自然環境を形成している土地(0.5ha以上)
- 歴史的、文化的、社会的資産と一体となって良好な自然環境を形成している土地(0.5ha以上)
の中から、その区域の周辺の自然的社会的諸条件から見てその区域における自然環境を保全することが特に必要なところについて、指定しています。
2 環境保全地域の規制
(1)自然環境保全地域
| ・特別地区 … | 良好な自然状態を保持している地域。風致景観に大きな影響を及ぼす行為を規制しています。 |
| ・普通地区 … | 景観維持の必要性は特別地域ほど高くないが、特別地域と一体をなす地域や、特別地域の保護・利用のために必要な地域。一定規模以上の開発行為などを行う場合に届出が必要となります。 |
(2)緑地環境保全地域
一定規模以上の開発行為などを行う場合に届出が必要となります。
(3)許可申請・届出が必要となる行為と申請様式
以下の行為を行う場合は、地域区分に応じて、知事の許可又は知事への届出が必要となります。
(例外もありますので、くわしくは県環境政策課へお問い合せください。)
| 行為の種類 | 自然環境保全地域 | 緑地環境 保全地域 |
|
|---|---|---|---|
| 特別地区 | 普通地区 | ||
| 建築物その他の工作物の新築・改築・増築 | ◎ word / pdf | ○注1 word / pdf | ○注1 word / pdf |
| 宅地造成・開墾等の土地の形状変更 | ◎ word / pdf | ○ word / pdf | ○ word / pdf |
| 鉱物の掘採、土石の採取 | ◎ word / pdf | ○ word / pdf | ○ word / pdf |
| 水面の埋立・干拓 | ◎ word / pdf | ○ word / pdf | ○ word / pdf |
| 河川・湖沼等の水位、水量の増減 | ◎ word / pdf | ○注2 word / pdf | |
| 木竹の伐採 | ◎ word / pdf | ○ word / pdf | |
| 木竹の損傷 | ◎ word / pdf | ||
| 植物の植栽 | ◎ word / pdf | ||
| 動物の放出 | ◎ word / pdf | ||
| 指定湖沼等への汚水・廃水の排出 | ◎注3 word / pdf | ||
| 車馬・動力船の使用等 | ◎注3 word / pdf | ||
| 非常災害応急措置 | ○ word / pdf | ||
◎…許可 ○…届出
注1…一定規模以上のもの
注2…特別地区に影響を与えるもの
注3…指定地域に限る(本県に指定地域はない)
参考:茨城県自然環境保全条例
(4)提出先
行為着手の30日前までに、下記窓口までご提出ください。
※郵送又は持参で提出願います。
- 普通地区、緑地環境保全地域での行為届出
各県民センター環境保安課
(県北県民センター、県央環境保全室、県南県民センター、鹿行県民センター、県西県民センター)
- 東海村内の特別地区許可申請、普通地区、緑地環境保全地域での行為届出
東海村役場環境政策課
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
- 笠間市内の特別地区許可申請、普通地区、緑地環境保全地域での行為届出
笠間市役所環境保全課
〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号 - 上記(1)(2)(3)以外の特別地区許可申請
茨城県生活環境部環境政策課 自然・鳥獣保護担当
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
3 環境保全地域一覧
◎自然環境保全地域
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◎緑地環境保全地域
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