筑波山の保護指定区域と登山道
筑波山は貴重な動植物の宝庫です。
決められた登山道を歩いて、自然を踏み荒らさないにしましょう。
筑波山周辺には、34科124種の指定植物(知事の許可なく採取等はできない)があります。その中には、茨城県版レッドデータブックで絶滅危惧種(シラン等7種)、危急種(オオクボシダ等11種)、希少種(ナンタイシダ等4種)に指定されている植物も含まれ、他にもさまざまな貴重な植物が自生しています。
ところが、最近、決められた登山道(水郷筑波国定公園の公園計画で公園施設として指定された歩道。以下、登山道といいます)以外の場所を登山者が歩くことなどにより、植生が衰退し、貴重な植物が失われ、または失われるおそれが生じています。
右:何者かによる木の無許可伐採 下:登山道以外の場所で踏付けによって植生が衰退している様子 |
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筑波山で登山をされるときは、公園計画で指定された登山道のみを歩いてください。登山道以外の場所へ入り込み、自生している植物を踏み荒らさないようにしましょう。
***水郷筑波国定公園の公園計画で公園施設として指定された歩道(登山道)***
| 歩道の名称 | 登山口 | 主な経由地 |
|---|---|---|
| (1)男体山周回線 | 御幸が原を起終点に周回 | 第1〜3展望台 |
| (2)筑波山登山線 | 筑波山神社、つつじが丘 | 弁慶七戻り、女体山、男体山 |
| (3)首都圏自然歩道線 | 筑波山神社、県ユースホステル跡、酒寄 | |
| (4)三本松線 | 三本松 | 筑波高原キャンプ場 |
| (5)薬王院線 | 酒寄 | 薬王院 |
筑波山では、優れた自然の保護と利用の調整を図るため、自然公園法に基づく規制があります。
筑波山のほぼ全域は、自然公園法に基づく、特別保護地区(山頂付近および南面)、特別地域(特別保護地区以外の地域)が指定されています。
これらの地域では、原則として下表に掲げる行為を行うには知事の許可等が必要です。許可等なくこれらの行為を行った者に対しては、罰則が設けられています。
| 行為の種類 | 特別保護地区 | 特別地域 |
|---|---|---|
| 工作物の新築・改築・増築 | ◎ | ◎ |
| 木竹の伐採 | ◎ | ◎ |
| 鉱物の採掘、土石の採取 | ◎ | ◎ |
| 河川・湖沼等の水位、水量の増減 | ◎ | ◎ |
| 指定湖沼等への汚水・排水の排出 | ◎ 注1 |
◎ 注1 |
| 広告物等の掲出・設置・表示 | ◎ | ◎ |
| 屋外での物の集積・貯蔵 | ◎ | ◎ 注2 |
| 水面の埋立て・干拓 | ◎ | ◎ |
| 開墾等の土地の形状の変更 | ◎ | ◎ |
| 木竹以外の植物の採取・損傷等 | ◎ | ◎ 注3 |
| 動物(昆虫も含む)の捕獲・殺傷、卵の採取等 | ◎ | ◎ 注4 |
| 屋根、壁面、鉄塔等の色彩変更 | ◎ | ◎ |
| 指定湿地等への立入り | ◎ 注1 | ◎ 注1 |
| 車馬・動力船の使用等 | ◎ | ◎ 注1 |
| 木竹の損傷 | ◎ | − |
| 木竹の植栽 | ◎ | ○ 注1 |
| 家畜の放牧 | ◎ | ○ |
| 火入れ・たき火 | ◎ | − |
| 木竹以外の植物の植栽、植物の種まき | ◎ | − |
| 動物を放つこと | ◎ | − |
| ◎・・・知事の許可が必要。 ○・・・知事への届出が必要。 |
| 注1・・・指定地域に限る(本県に指定地域はありません)。 |
| 注2・・・指定物に限る(土石・廃棄物・再生資源・再生部品)。 |
| 注3・・・指定植物に限る。 ⇒指定植物の一覧はこちら |
| 注4・・・指定動物に限る(本県に指定動物はありません)。 |
注意喚起のための表示、踏み外れ防止のためのロープ柵の設置について、ご理解をお願いいたします。
県では、貴重な植物が自生していること、自然公園法上の規制がかかった地域であることをお知らせし、登山者のみなさまの注意を呼びかける表示を随時設置しています。
また、決められた登山道からの踏み外れを防ぐため、決められた登山道に沿ってロープ柵も整備しています。
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筑波山の貴重な自然の保護と利用を図るために必要な当面の措置として、何とぞみなさまのご理解を賜りますようお願い申し上げます。




