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希少野生動植物保護指針

県内に生息・生育する希少野生動植物の保護のあり方について、基本的な考え方を整理し、開発事業を行う際の手続きや今後実施すべき保護施策をとりまとめた「茨城県希少野生動植物保護指針」を策定しました。

 

策定の背景

<生物多様性保全の必要性>
地球上に生命が誕生してから約40億年、生物は相互に関わり合いを持ちながら、長い歴史を経て現在の生物多様性を形成してきました。
しかしながら、最近の各種開発などにより、動植物が豊かに生息・生育する環境が各地で失われ、絶滅の危機にさらされていると言われています。
急激な動植物の減少は生態系のバランスに変化をもたらし、私たちの生活基盤にも影響を及ぼすことが懸念されています。

 

〔生物の多様性とは〕
「生態系の多様性」:多様な生態系が存在すること
「種間の多様性」 :多様な種が存在すること
「種内の多様性」 :同じ種においてもそれぞれの
個体が有している遺伝形質が異なること

 

茨城県希少野生動植物保護指針

<役割>

  1. 県の環境担当部局が希少野生動植物の保護を図るため、開発担当部局等と調整する際の統一的な指針。
  2. 開発事業者に対して、希少野生動植物の保護を指導する際の指導指針。
<主な内容:全体構成は別表のとおり>
  1. 希少野生動植物を保護するとともに、それらの生息・生育地を保全するために必要なこと
  2. 開発事業を行う際に、希少野生動植物の保護を図りながら事業を進めるために必要なこと
  3. 県、市町村、県民、事業者等が保護・保全のために必要な取り組み
〔茨城県希少野生動植物保護指針:全体構成〕
第1部背景と現状
・保護指針策定の基本的な考え方(1章)
・生物多様性保全の必要性(2章)
・野生動植物の保護に係わる主な法制度等とその実績(3章)
・野生動植物の保護のための施策(4章)
第2部 野生動植物保護に対する考え方及び方向性
・各種開発に係る希少野生動植物保護の基本的な考え方及び手続き(5章)
・野生動植物の生息・生育環境の保全(6章)
・外来種問題への対応(7章)
第3部 保護指針の推進
・保護に関する役割分担(8章)
・野生動植物の生息・生育地の再生と創出(9章)
・調査研究の推進及び情報の整備・提供(10章)
・環境教育・環境学習、普及啓発の推進(11章)

〔開発事業実施時の手続き(第5章)〕
県内で実施される各種開発事業
1.各種開発における事業計画を策定する際の対応
○事前生息等確認調査の実施
(既存資料等により、希少野生動植物生息等の有無を確認する調査)
希少野生動植物
生息等の可能性なし
希少野生動植物
生息等の可能性あり



本保護指針における
手続き(第5章)終了
 
○各種開発における事業計画を策定する際の対応
2.希少野生動植物等に対する影響を予測・評価する際の対応
3.希少野生動植物保護対策実施の際の対応
4.事業着手後の事後監視の際の対応

☆ 茨城県希少野生動植物保護指針概要版リーフレットの作成について

 

「茨城県希少野生動植物保護指針」各章の内容

○第1・2章〔保護指針策定の基本的な考え方、生物多様性保全の必要性〕
希少野生動植物の現在の状況(県内については県レッドデータブックの内容を記述)や保護の基本的な考え方について。

○第3・4章〔野生動植物の保護に係わる主な法制度等とその実績、野生動植物の保護のための施策〕
野生動植物の保護に係る現行の法制度や国・県等で現在実施されている主な保護施策等について。

○第5章〔各種開発に係る希少野生動植物保護の基本的な考え方及び手続き〕
各種開発事業を実施する事業主体が事業実施に当たって、希少野生動植物の保護を図りながら事業を進めていく際の考え方や手続きについて。

○第6章〔野生動植物の生息・生育環境の保全〕
野生動植物の良好な生息・生育環境の場である国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域などを保全・管理していく際の留意事項や里地里山や水辺環境など、貴重な水と緑の環境を保全していくための留意事項について。 (水郷筑波国定公園と9箇所の県立自然公園)

○第7章〔外来種問題への対応〕
外来種の現状と問題、県において、今後必要な対応の方向性について。 (県内における外来種のリスト化とカテゴリー区分の検討の必要性)

○第8章〔保護に関する役割分担〕
県、市町村、事業者及び県民や民間団体等それぞれの主体に期待される役割と各主体間の連携のあり方等について。 (県の役割では、施策の目標や推進方策を記述)

○第9章〔野生動植物の生息地等の再生と創出〕
野生動植物の生息・生育環境を保全するため、一度失われた自然環境を再生・創出する際の留意事項等について。(国・県等における事例も記述)

○第10章〔調査研究の推進及び情報の整備・提供〕
野生動植物や生態系を含めた自然環境全般に関する調査研究の推進、調査研究の成果を含めた情報の整備・提供を行っていく仕組みづくりの重要性について。

<調査研究の推進について>
●県実施の調査である「茨城県の特定動植物の分布」「茨城県野生鳥獣生息分布調査」
「県版レッドデータブック」の内容の充実・継続

<情報の整備・提供について>
●様々な主体が利用可能な仕組みづくり
●最新技術の活用、人材の育成とネットワーク化

○第11章〔環境教育・環境学習、普及啓発の推進〕
野生動植物の保護及びその生息・生育環境の保全の重要性について理解し、実践できる環境教育・環境学習の推進や、一般県民・民間団体・事業者への普及啓発の推進について。

<環境教育について>

●学校における「総合的な学習の時間」の活用
<環境学習として県が推進する必要がある事項>
●講習会やシンポジウム、観察会、環境フェアの開催(自然や野生動植物への関心を高めるため)
●教師等への環境講座の実施(知識や技術の習得のため)
●自然博物館、水族館及び自然公園等での野外体験学習の場の整備と確保(環境教育・環境学習を体験するため)等

 

 

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