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外来生物法について【環境省】 環境いばらき

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外来生物について

 

外来生物とは

外来生物とは,たとえばアライグマのように,もともとその地域にいなかったのに,人間活動によって海外から入ってきた生物のことを言います。

 ・ 本来,野生動植物は気候や地形などの条件によって,生息できる地域が制限され,地域ごとに特色を持った生物が生息・生育しています。

 ・ しかし,動物がペットとして輸入されたり,植物が観賞や栽培などの目的で持ち込まれたりすることが増え,野外に逸出してしまった結果,本来その地域に生息しないはずの生物が,野生生物として定着してしまうケースがあります。

特定外来生物とは

 特定外来生物とは,在来生物と性質が異なることにより,生態系,人の生命・身体,農林水産業に被害を及ぼし,又は及ぼすおそれのあるもののうち環境省が定めるものを言います。

 ・ 例えば,アライグマやブラックバスが特定外来生物です。

 ・ 特定外来生物は,「飼育・栽培,運搬,保管,輸入,野外に放つ・植える・まく,販売 」することが原則禁止されています。

   特定外来生物リスト【環境省】

   外来生物法について【環境省】


外来生物の影響

 外来生物が定着すると,既存の生態系,人の生命・身体,農林水産業に大きな影響を与える場合があります。

・ 動物の場合,天敵となる生物がいないため,短期間で大量に繁殖し,在来種を捕食した り,在来種と競合した結果,在来種の生息場所を奪い取ったりすることがあります。

・ 外来種が日陰を作ってしまうことで,在来の植物の生活の場を奪ってしまったり,在来 の動物同じえさを食べることにより,エサを巡って競争が起こります。

・ 近縁の在来の種と交雑して雑種を作ってしまい,在来種の遺伝的な独自性が無くなりま す。

・ 外来種が毒や感染症をもっていることや,指されたりする危険性があります。
・ 畑を荒らしたり,漁業の対象となる生物を補食したり,危害を加えたりするものもいます。


外来生物被害予防三原則

 外来生物は人の日常生活に密着した問題です。

環境省が提唱する「外来生物被害予防三原則」により,私たちの一人ひとりに適切な対応をとることが求められています。

外来生物被害予防三原則

入れない

悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない

捨てない

飼っている外来生物を野外に捨てない

拡げない

野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない


お問い合わせ先

・ 具体的な手続きや野外で見つけた外来生物等に係る問い合わせは関東地方環境事務所へ

 TEL 048-600-0817 FAX 048-600-0517

・ その他の問い合わせは 環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室へ
 TEL03-3581-3351(代表)

 

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