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環境アドバイザー

環境アドバイザー制度の概要

1. 目的

学校や公民館の環境講座,自治会や住民団体などが実施する環境学習会・観察会などに,環境アドバイザーを講師として派遣することにより,環境保全に関する知識の普及を図るなど,地域での環境学習活動を推進することを目的としています。

 

■茨城県環境アドバイザー制度要綱〔PDF:66KB〕

■茨城県環境アドバイザー派遣要領〔PDF:91KB〕

■茨城県環境アドバイザー名簿一覧表

 

2. 派遣対象となる講演会、学習会等

(1)対象となる主催者
自治会、PTA、住民団体、中小企業者、学校など
(2)対象となる講演会・学習会等

  • 環境保全(地球環境、水環境)
  • 自然環境(観察会を含む)
  • 生活環境(ごみとリサイクル、省エネルギー・省資源)
  • 環境保健(環境と健康)
  • 環境教育(環境史、ワークショップ)

 

(3)受講者数

20名以上が参加する講演会・学習会等を派遣対象とします。(観察会については15名以上)

 

(4)派遣回数

同一主催者に対する派遣は、年度内3回以内とします。

 

3. 申請・報告の手続き

(1)アドバイザー派遣のための申請

 

(2)アドバイザー派遣の決定通知

申請書を審査し、その採否と派遣するアドバイザー等を主催者に通知します。

 

(3)実施報告

  • 主催者は、講演会・学習会等を実施した日から14日以内に、報告書を県(環境政策課)に提出して下さい。
  • インターネットで報告することもできます。(いばらき電子申請・届出サービス

 

4. アドバイザーへの謝金など

謝金については、県が支給します。

 

5. 申請及び問い合わせ先

茨城県生活環境部環境政策課(県庁舎14階南側フロア)
TEL:029-301-2940
FAX:029-301-2949
mail:kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

 

環境アドバイザー制度の利用のしかた

1.申請

講演会の主催者は、開催日の概ね2ヶ月前までに、申請書を環境政策課に提出します。

※インターネットで申請することもできます。(いばらき電子申請・届出サービス

 

2.調整

環境政策課から環境アドバイザーに日程調整、講演依頼をします。

 

3.通知

環境政策課で申請書を審査し、派遣の可決について主催者(申請者)に通知します。

 

4.実施

環境アドバイザーが出向き、講演会を行います。

 

5.報告

主催者は、講演会等の終了後14日以内に、実施報告書を環境政策課に提出します。

※インターネットで申請することもできます。(いばらき電子申請・届出サービス

 

6.謝金の支払い

報告書提出後、県が直接環境アドバイザーへの謝金等を支給します。

 

 

派遣申請

 

環境アドバイザーのプロフィール

 

 

 

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