環境アドバイザー
環境アドバイザー制度の概要
1. 目的

学校や公民館の環境講座,自治会や住民団体などが実施する環境学習会・観察会などに,環境アドバイザーを講師として派遣することにより,環境保全に関する知識の普及を図るなど,地域での環境学習活動を推進することを目的としています。
2. 派遣対象となる講演会、学習会等
(1)対象となる主催者
自治会、PTA、住民団体、中小企業者、学校など
(2)対象となる講演会・学習会等
- 環境保全(地球環境、水環境)
- 自然環境(観察会を含む)
- 生活環境(ごみとリサイクル、省エネルギー・省資源)
- 環境保健(環境と健康)
- 環境教育(環境史、ワークショップ)
(3)受講者数
20名以上が参加する講演会・学習会等を派遣対象とします。(観察会については15名以上)
(4)派遣回数
同一主催者に対する派遣は、年度内3回以内とします。
3. 申請・報告の手続き
(1)アドバイザー派遣のための申請
- 申請書[Word:31KB]に必要事項を記入して、県(環境政策課)に申請して下さい。
- インターネットで申請することもできます。(いばらき電子申請・届出サービス)
(2)アドバイザー派遣の決定通知
申請書を審査し、その採否と派遣するアドバイザー等を主催者に通知します。
(3)実施報告
- 主催者は、講演会・学習会等を実施した日から14日以内に、報告書を県(環境政策課)に提出して下さい。
- インターネットで報告することもできます。(いばらき電子申請・届出サービス)
4. アドバイザーへの謝金など
謝金については、県が支給します。
5. 申請及び問い合わせ先
茨城県生活環境部環境政策課(県庁舎14階南側フロア)
TEL:029-301-2940
FAX:029-301-2949
mail:kansei1@pref.ibaraki.lg.jp
環境アドバイザー制度の利用のしかた
1.申請
講演会の主催者は、開催日の概ね2ヶ月前までに、申請書を環境政策課に提出します。
※インターネットで申請することもできます。(いばらき電子申請・届出サービス)
2.調整
環境政策課から環境アドバイザーに日程調整、講演依頼をします。
3.通知
環境政策課で申請書を審査し、派遣の可決について主催者(申請者)に通知します。
4.実施
環境アドバイザーが出向き、講演会を行います。
5.報告
主催者は、講演会等の終了後14日以内に、実施報告書を環境政策課に提出します。
※インターネットで申請することもできます。(いばらき電子申請・届出サービス)
6.謝金の支払い
報告書提出後、県が直接環境アドバイザーへの謝金等を支給します。
派遣申請
- 環境アドバイザー派遣申請書
- いばらき電子申請・届出サービス
環境アドバイザーのプロフィール

