■茨城県暴力団排除条例制定(平成23年4月1日施行)
暴力団対策については、社会対暴力団という構図を明らかにし、社会全体で暴力団を孤立させる体制を一層整備することが極めて重要です。
社会が一体となった取組みの充実と徹底を図り、県民の安全で平穏な生活の確保と社会経済の健全な発展を実現するため、暴力団排除に関する事項について条例に定めました。
■暴力団排除運動
- 年末に向け、暴力団員が事業所や店舗に現れ、門松、しめ飾り、縁起物などの購入や注文を促す事案が見られます。
- これらは、暴力団対策法の不当要求行為にも該当しますので、暴力団の資金稼ぎに乗ることなく、断固拒否をしましょう。
- 情報は最寄りの警察署にお寄せください。
■暴力団情勢と検挙状況
●平成23年中の暴力団情勢と検挙状況 (PDF 349KB)
■暴力団対策法
○暴力団対策法ってどんな法律?
これまでの法律では対処が難しかった暴力団員による不当な要求行為 に対し、中止命令で規制したり、暴力団同士の対立抗争の際の事務所使用制限命令を出す等の法律です。
○不当な要求行為の具体的内容は?
- 不当贈与要求行為
不当に寄付金、賛助金、義援金などの名目で金品などを要求する行為です。 - みかじめ料要求行為
飲食店等に対し、「この辺で店を出すならうちにあいさつに来い」などと金品を要求する行為です。 - 用心棒等要求行為
飲食店に対し、「面倒を見てやる」と用心棒代を要求したり、門松、植木、おつまみや入場券等の物品の購入等を要求する行為です。 - 不当債務免除要求行為
「ヤクザに金を払わせるのか」「集金人が気に入らないから、金は払わない」などと公共料金や家賃、飲食代金等を支払わなかったり、支払いを引き延ばしたりする行為です。 - 因縁を付けての金品要求行為
提供された飲食物、請負によって完成した建築物、クリーニングなどの商品やサービス、あるいは交通事故等に因縁を付けて損害賠償などの名目で金品を要求したりする行為です。 - 不当下請等要求行為
建設工事会社などに、工事の下請や資材物品の購入要求又は作業員や現場ガードマンの雇い入れ、現場への自販機の設置などを要求する行為です。
○中止命令が出るとどうなるの?
- 二度と要求行為ができなくなります。もし再び要求行為を行ったときは、暴力団対策法違反として処罰されます。
○飲食店を経営しているので、詳しく暴対法を知りたいが?
- 暴力団からの被害を防止するために、公安委員会が事業者に対して実施する不当要求防止責任者講習を受けることができます。
詳しくは、最寄りの警察署の刑事課又は講習の委託を受けている財団法人茨城県暴力追放推進センターまでお問い合わせ下さい。
財団法人茨城県暴力追放推進センター
電話:029-228-0893
平日9:00〜17:00 土日および祝日は留守番電話対応となっております。

お問い合わせ先
担当課: 刑事部組織犯罪対策課 / 連絡先: 029-301-0110
