■ 条例制定の目的
暴力団は、従来の暴力的威力を背景とした資金獲得活動のほか、組織実態を隠蔽し合法的な企業活動を装うなど資金源をますます多様化させ、県民の生活や事業活動に大きな脅威を与えている状況にあります。このような情勢に対し、各種業界において暴力団排除条項の整備や、公共事業、銀行取引等からの暴力団排除の施策が充実し、社会全体で暴力団排除の気運が高まりを見せています。
今後の暴力団対策については、社会対暴力団という構図を明らかにし、社会全体で暴力団を孤立させる体制を一層整備することが極めて重要になります。
そこで、社会が一体となった取組みの充実と徹底を図り、県民の安全で平穏な生活の確保と社会経済の健全な発展を実現するため、暴力団排除に関する事項について条例に定めました。

■ 条例の内容
◎ 定義(第2条)
- 暴力団、暴力団員、暴力団員等、県民等、暴力団事務所の用語の定義
◎ 基本理念(第3条)
- 暴力団を「恐れない」「資金を提供しない」「利用しない」ことを基本として、県、県民等、関係機関及び関係団体の相互の連携協力の下に推進
- 誰しもが暴力団と社会的に非難されるべき関係を持たない
◎ 県及び県民等の責務(第4〜5条)
- 県の責務
暴力団排除に関する施策の総合的推進 - 県民等の責務
暴力団排除への自主的な取組。施策への協力。情報の提供
事業者の暴力団との関係遮断

◎ 暴力団の排除に関する基本的施策(第6〜11条)
- 不当要求に対する県の対応方針の策定及び不当要求防止の措置
- 公共工事等の県の事務又は事業から暴力団排除
- 県民等に対する暴力団排除活動への情報提供、助言、指導及び保護措置
- 県による暴力団排除活動のための広報・啓発
- 県による国及び他の都道府県との連携
- 県による市町村に対する情報提供、助言その他必要な協力

◎ 青少年に対する教育等(第12条)
県は、学校(中学校・高校等)において、青少年に対し
暴力団に加入しない
暴力団員による犯罪の被害を受けないようにする
ための教育を必要に応じて実施

◎ 暴力団事務所の開設及び運営の禁止(第13条)
青少年のための良好な環境を確保するため、
学校等、青少年が利用する施設の敷地の周囲200メートルの区域内に
暴力団事務所を開設・運営することの禁止

◎ 暴力団員等に対する利益供与等の禁止等(第14〜16条)
- 事業者が、事業に関し、暴力団の威力を利用することの禁止
- 事業者が、事業に関し、情を知って暴力団の活動を助長し、暴力団の運営に資することとなる利益供与をすることの禁止
- 事業者が、事業に関する取引が暴力団の活動を助長し、暴力団の運営に資することとなるおそれがあるときには、相手方が暴力団員等でないことの確認

◎ 暴力団員等が情を知って、事業者から利益供与を受けることの禁止(第17条)
◎ 不動産の譲渡等をする場合の措置(第18・19条)
- 暴力団事務所に使用されることを知って不動産を譲渡、貸付けすることの禁止
- 不動産の譲渡等の代理または媒介する者は、助言等の措置

◎ 調査・勧告・公表(第20〜22条)
暴力団員等に対する利益供与の禁止のうち
暴力団事務所に使用されることを知っての不動産譲渡契約の禁止 暴力団事務所に使用されることを知っての不動産譲渡契約の代理媒介の禁止 |
上記項目に違反の疑いがある → 調査の対象
当該行為が暴力団排除に支障を及ぼすおそれ → 勧告の対象
虚偽の説明または資料の提出・勧告に従わない → 公表の対象
◎ 罰則(第24・25条)
- 暴力団事務所設置禁止場所の規定に違反して学校等の青少年が利用する施設から周囲200メートルの区域内に暴力団事務所を開設・運営は
1年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 法人(法人以外は代表者等)に対しても罰金刑
■ おわりに
この条例は、平成23年4月1日に施行されました。
◇ 下記資料を印刷されて、会議等にお使いください!
お問い合わせ先
担当課: 刑事部組織犯罪対策課 / 連絡先: 029-301-0110
