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迷惑防止条例

茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例の一部を改正する条例の概要について
 〜改正の背景〜

 多くの県民が迷惑、不快と感じ、危険を覚える行動が増加し、平穏で快適な生活に支障が生じている等の相談や苦情が、県民の皆様から多く寄せられています。
 このような現状にかんがみ、「茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)」の一部を改正し、平成21年4月1日から施行されました。変更された主な部分については次のとおりです。

■ 1 卑わいな行為の禁止(第2条)について

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この違反者に対する罰則は、
 旧 20万円以下の罰金若しくは拘留
 新 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
に、さらに常習の違反者に対する罰則は、
 旧 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 新 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 となりました。

■ 2 粗暴行為等の禁止(第3条)について

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 この条で新設した第3項で、公共の場所・乗物において、みだりに、刃物(刃体の長さが6センチメートル以下のもの)や、木刀、バット等凶器となりうるものを、人に不安を覚えさせるような方法で携帯すること(凶器の公然携帯)が禁止されました。(罰則:50万円以下の罰金又は拘留。常習の違反者の場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

 また、改正により、従来の第1項(言いがかり等)、同第2項(混乱誘発)の違反者に対する罰則は、
 旧 20万円以下の罰金又は拘留
 新 50万円以下の罰金又は拘留
となりました。

■ 3 粗暴な売買行為等の禁止(第4条)について

 新設の第4条で、人の住居等を訪れて、売買等の申込みを拒まれたにもかかわらず、速やかにその場を立ち去らない行為や、公共の場所や乗物での粗暴な売買行為などが禁止されました。(罰則:50万円以下の罰金又は拘留。常習の違反者の場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

■ 4 つきまとい等の嫌がらせ行為の禁止(第5条)について

 新設の第5条で、正当な理由なく、特定の者に対し、反復して、つきまとい等の嫌がらせを行うことが禁止されました。(罰則:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。常習の違反者の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

■ 5 不当な客引行為等の禁止(第6条)について

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 新設の第6条で、公共の場所において、業種を問わず、人の身体や衣服又は所持品をとらえたり、立ちふさがったり、つきまとう等、執ような方法を用いた客引きやスカウト行為が禁止されました。

 また、いわゆる性風俗店や風俗案内所、接待を行う飲食店及び夜間(午後10時〜翌午前6時)に営業するマッサージ店やエステ店については、執ような方法でなくとも、客引きやスカウト行為が禁止(罰則:50万円以下の罰金又は拘留。常習の違反者の場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)されたほか、公安委員会規則で定める下記の地域内の公共の場所においては、客引き等を行う目的で、その相手方を待つ行為も禁止され、その違反者に対し警察官が中止命令を発し、その中止命令に違反した者には罰則が科せられます。(罰則:20万円以下の罰金又は拘留)

【公安委員会規則で定める地域】
市名 地域
水戸市  泉町三丁目、五軒町三丁目、栄町一丁目、三の丸一丁目のうち1番から4番まで(住居表示)、大工町一丁目、大工町二丁目、天王町のうち4番から7番まで(住居表示)、宮町一丁目、宮町二丁目
土浦市  有明町、桜町一丁目から桜町三丁目まで、大和町

■ 6 迷惑ビラ等の配布行為等の禁止(第7条)について

 新設の第7条で、公共の場所において、性的な内容に関する迷惑ビラ等を配布したり、電話ボックスや公衆便所等公衆が出入りする建築物内や見やすい場所へ表示したり、人の住居や自動車等の乗物に配布する行為が禁止されました。(罰則:50万円以下の罰金又は拘留。常習の違反者の場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

 また、上記の配布行為を行う目的で、迷惑ビラを所持することことも禁止されました。(罰則:30万円以下の罰金又は拘留)

◎ 茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例の一部改正について
 詳細については下記のパンフレットをご覧ください。

お問い合わせ先
担当課: 生活安全部生活安全総務課 / 連絡先: 029-301-0110

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