■ストーカー規制法とは
ストーカー行為等の規制に関する法律(略称「ストーカー規制法」)〜平成12年11月24日施行〜
この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、被害者に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として制定されたものです。
■つきまとい等・ストーカー行為とは
「つきまとい等」とは
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対するえん恨の感情を充足させる目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系の親族若しくは同居の親族その他社会生活において密接な関係を有する者に対し、次のいずれかに掲げる行為をすることを言います。
「ストーカー行為」とは
同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うことを言います。
■禁止行為・罰則
<禁止行為>
つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止
何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはいけません。
<罰則>
- ストーカー行為をした者
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 禁止命令に違反してストーカー行為をした者
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 禁止命令に違反した者
50万円以下の罰金
■ストーカー犯罪の相談窓口
警察では、ストーカー犯罪被害者の相談窓口を設けています。
被害に思い悩む前に、気軽に電話して下さい。
お問い合わせ先
担当課: 生活安全部生活安全総務課 / 連絡先: 029-301-0110
