■出会い系サイト規制法の一部改正の目的とは
依然として、出会い系サイトの利用に起因する児童買春やその他の犯罪が多発している事から、出会い系サイト事業者に対する規制の強化を行うとともに、児童による出会い系サイトの利用を防止する為の民間活動を促進することにより、児童の被害防止対策を強化するものです。
■改正内容の概要
- 届出制の導入
出会い系サイト事業を行おうとする者は、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会へ届出が必要となります。 - 欠格事由・名義貸しの禁止
暴力団員やその他一定の事由がある人は、出会い系サイト事業を行うことはできません。
また、自分の名義で他人に同事業を行わせてはなりません。 - 児童に係る誘引情報の削除
事業者は、
・児童が異性を誘う書き込み
・大人が異性の児童を誘う書き込み
を発見したときは、速やかにその情報を閲覧できないようにする措置をとらなければなりません。 - 事業の停止及び廃止の措置
公安委員会は、事業者に対し必要な指示をすることができると共に、違反した場合は、事業の停止や廃止を命ずることができます。 - 児童による利用を防止するための民間活動の促進
ネット上の違法情報、有害情報を収集して事業者に提供し、削除依頼をする業務を行う者を、「登録誘引情報提供機関」として国家公安委員会が登録し、情報提供の支援をします。 - フィルタリングの普及促進
プロバイダや携帯電話会社等は、児童が使用する通信端末機器にフィルタリングサービス等を提供するように努め、児童の保護者も、その利用に努めなければなりません。
※ 詳しくは警察庁ホームページをご覧ください。
・「あぶない!出会い系サイト」(警察庁)
○ 中高生の方へ
出会い系サイトには、児童買春やその他の犯罪に巻き込まれる危険性があります。
出会い系サイトから身を守る3つのNO!を守りましょう。
- 見ない
- 書き込まない
- 絶対にあわない
○ 保護者の方へ
出会い系サイトには、児童買春やその他の犯罪に巻き込まれる危険性があります。
- 児童に出会い系サイトを利用させないように、パソコンや携帯電話のフィルタリングサービス等を利用しましょう。
- 何人も児童に係る誘引書き込みを行ってはいけません。
○ 成人の方へ
出会い系サイトには、児童買春やその他の犯罪に巻き込まれる危険性があります。
- 児童は、出会い系サイトを利用できません。
- 児童に出会い系サイトを利用させないようするためには、パソコンや携帯電話のフィルタリングサービス等が有効です。
- 何人も児童に係る誘引の書き込みを行ってはいけません。
- 児童に係る誘引の書き込みを発見した際は、インターネット・ホットラインセンター、登録誘引情報提供機関又は、警察に連絡してください。
○ 出会い系サイト事業者の方へ
- 児童に出会い系サイトを利用させてはなりません。
- 児童の健全な育成に配慮するよう努めなければなりません。
- 出会い系サイト事業の届出が義務となります。
- 欠格事由に該当する者は事業を行えません。
- 自分の名義を他人に貸すことはできません。
- 児童に係る誘引情報の削除が義務となります。
- 公安委員会は、事業の停止や廃止を命ずることができます。
- 登録誘引情報提供期間制度が導入されます。
お問い合わせ先
担当課: 生活安全部生活環境課 / 連絡先: 029-301-8109
