最近、メールで全く身に覚えのない請求を行い、支払いを求める事案が多発しております。特に「インターネット・コンテンツ事業者から利用料金の徴収を委託された」とか「妻と交際をしていた貴方に訴訟を起こす、それがイヤなら示談金を払え」といった内容が多く見受けられ、入金されなければ家や会社を調べて訪ねていくといった結びで文書が締められているのが特徴です。
このような全く身に覚えのない請求に対してお金を支払うことは、再び同様の文句による金銭の要求を引き起こす種となることから、根拠不明で相手と連絡も取れない様な請求に対しては、断固として支払いを拒否して下さい。仮に、貴方に何らかの心当たりがあるとしても、相手に「何に対する支払いであるか」を明記した文書を要求し、それを見て要求に承諾できる場合だけ支払いを行い、更に貴方が相手に対して支払ったことを証明できる文書を相手から受け取って下さい。
もしも、この様な請求に対して支払いを行ってしまった場合、刑事事件として扱える可能性があります。その為、支払いを行った場所を管轄する警察署に相談をして下さい。
この様なメールには「入金がなければ訪ねていく」といった文言が必ず含まれていますが、実際に訪ねて来ることはまずありません。仮に実際に訪ねてきて貴方からお金を脅し取ろうとする場合や暴力を振るうようなことがあれば、迷わず110番しましょう。
お問い合わせ先
担当課: 生活安全部生活環境課 / 連絡先: 029-301-8109
