近年、
「広告メールに記載してあったリンクをクリックしただけで、いつの間にか会員登録されてしまい、高額な金額の請求をされた。」
等という相談が多数寄せられております。
特に、アダルトサイトや出会い系サイトに関係したトラブルが多く、支払い期限も3日以内等とかなり厳しく決められているのが特徴です。
貴方に入会の意志が無く、利用規約に合意しておらず、利用もしていないサービスに対する請求に関しては、支払いの義務はありません。契約日時が過去の事で合意したか否かを良く覚えていない場合は、業者側に詳しく状況を問いただし、必要に応じて局留め郵便等で業者に文書で請求書の交付を求めましょう。又、いかなる場合でも、請求者とサービス提供者がどの様な関係であるのか、請求者及びサービス提供者の会社名、担当者名、連絡先の架設電話名等について、はっきりと聴取して、記録しておきましょう。
業者が「メールの下の方に利用規約が書いてあり、クリックした時点で契約が成立しているから、利用規約に基づいて請求をしている」と主張する場合、契約が成立しているか否かが問題になるので、消費生活センターや専門家である弁護士に資料を持って行って相談する事をお勧めします。個々の契約の有効性に関しては、当サイバー犯罪対策室でお答えすることは出来ません。
もし直接業者と交渉する際は、電子契約法という法律があるので、一読されることをお勧めします。
不要な広告メールに関しては、一切内容を見ず、削除するのが最良の方法です。内容に興味がある場合でも、個々の画面を詳しく閲覧し、後々のトラブルを避ける為に、利用規約等の大事な画面は保存しておきましょう。
■関連情報のリンク
- 電子契約法について (PDF 443KB)
- 茨城県消費生活センター
- 茨城県弁護士会
お問い合わせ先
担当課: 生活安全部生活環境課 / 連絡先: 029-301-8109
