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道路交通法一部改正(平成20年6月1日施行)

■普通自転車の歩道通行のルールが変更!

●普通自転車が歩道を通行できる場合
  1. 「歩道通行可」の標識等があるとき
  2. 年齢13歳未満の児童及び幼児、70歳以上の者など政令で定める者が運転するとき
  3. 車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合
 ※ 普通自転車の歩道通行方法
  • 歩道の車道寄り(普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(「普通自転車通行指定部分」)があるときは、普通自転車通行指定部分)を徐行
    ただし、普通自転車通行指定部分を通行している歩行者や通行しようとしている歩行者がいない場合は、安全な速度と方法で通行
  • 歩行者の通行を妨げるときは一時停止

■自転車乗車時に児童・幼児のヘルメット着用!

自転車のイラスト  児童・幼児(13歳未満の者)を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
    《「乗車させるとき」とは・・・》
  • 補助いす等で、乗車させるとき
  • 自転車を運転させるとき

 

■後部座席のシートベルト着用が義務化!

 助手席以外の同乗者のシートベルト着用は努力義務でしたが、後部座席など運転席・助手席以外の席でも完全義務化となります。高速道路等において違反した場合は、運転者に行政処分の点数が付されます。

■「高齢運転者標識」の表示が義務化!

イラスト 70歳以上のドライバーの方が普通自動車を運転する場合、これまでは「高齢運転者標識」の表示は努力義務でしたが、改正後は75歳以上のドライバーに標識の表示が義務付けられ、70歳以上75歳未満のドライバーの方については今までどおりの努力義務となります。

 平成21年4月から、「高齢運転者標識」表示義務の規定は、当分の間、適用しないこととされ、努力義務となっています。
 70歳以上の運転者の方は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、普通自動車の前面と後面に表示して運転するように努めてください。

 

■聴覚障害者、普通免許の取得が可能に!「聴覚障害者標識」の表示が義務化!

 適性検査(聴力)の合格基準を満たさない聴覚障害者の方は、運転免許を取得することができませんでしたが、適性検査の合格基準を満たさない方でも、車両にワイドミラーの装着等を条件として、普通自動車免許を取得することが可能になります。
  また、聴覚障害者の方の車には「聴覚障害者標識」の表示が義務付けられます。他の車は、表示車両への幅寄せや割り込みが禁止されます。

■資料

お問い合わせ先
担当課: 交通部交通企画課 / 連絡先: 029-301-0110 / 内線: 5031・5041

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