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駐車違反取締りに関する制度について
<使用者責任の拡充と放置駐車確認事務の民間委託>

 1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の妨げとなるほか事故の原因にもなります。
 そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。

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お知らせ

■放置車両確認事務の委託状況


■使用者責任の拡充

■放置車両確認事務の民間委託

■駐車監視員活動ガイドライン等

■違法駐車車両等保管公示の公表

お問い合わせ先
担当課:交通部交通指導課 / 029-301-0110

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