1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の妨げとなるほか事故の原因にもなります。
そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。

お知らせ
■放置車両確認事務の委託状況
- 水戸警察署
平成24〜26年度(PDF 4KB)
- 日立警察署
平成24〜26年度(PDF 4KB)
- 土浦警察署
平成24〜26年度(PDF 4KB)
- つくば中央警察署
平成24〜26年度(PDF 4KB)
■使用者責任の拡充
■放置車両確認事務の民間委託
■駐車監視員活動ガイドライン等
■違法駐車車両等保管公示の公表
お問い合わせ先
担当課:交通部交通指導課 / 029-301-0110
