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申請による運転免許の取消手続について
【身体機能の低下等で運転免許を取消したい場合】

 加齢や病気等で身体機能の低下により、保有している運転免許の有効期間中に、その運転免許の全部又は一部を申請によって取り消すことができます。
 申請は、取り消すことの意志を確認する必要があるため、免許を受けた本人のみとなります。家族の方が本人に代わって申請することはできません。
 また、次に該当する方は申請できません。

  • 取り消す免許の上位の免許を受けている方
  • 事故や違反をして運転免許が取消しや停止の対象となっている方
  • 初心運転者講習の対象となっている方

■運転経歴証明書の申請及び交付

 運転経歴証明書は、申請によりすべての免許を取り消された方で、取消しから1箇月以内に申請することができます。
 運転経歴証明書は、使用目的によって身分証明書として認められない場合があります。また、交付後6箇月を経過したときは身分証明書としての効力を失う場合もあります。

1.手続のできる場所

運転免許センター又は県内の各警察署となります。

2.受付の日時

受付日 受付時間 所要時間
月曜日〜金曜日 8:30〜11:00
13:00〜16:30
即日交付
(申請後、約1時間)
  • 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び12月29日から翌年1月3日までは取扱いません。)
  • 申請書類作成に時間を要しますので、余裕を持ってお越し下さい。
  • 運転経歴証明書の交付までの時間は、混み具合等によって変動がありますのでご了承下さい。

3.手続に必要なもの

  • 運転免許証
  • 手数料 1,000円

4.その他

  • 申請により運転免許を取り消された方は、その後、免許の申請を行う場合において、運転免許試験の一部免除等の特典は一切ありません。
  • 運転経歴証明書では、自動車等の運転はできません。
  • 運転経歴証明書交付後は、住所変更等の記載事項変更又は紛失等による再交付はできません。

お問い合わせ先
担当課:交通部運転免許課 / 連絡先:029-293-8811

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