自動車等の運転はできません!!
■申請の期間
- 免許証の有効期間が切れてから6ヶ月以内
- やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続きができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内かつ失効後3年以内
やむを得ない事情があった方でも免許が失効してから3年以上の方は免許の取り直しですが一部免除される場合もあります。
やむを得ない事情とは
- 免許証の有効期間内に海外へ渡航し、帰国前に失効
- 病気又はケガ等で病院に入院し、通院をした
- 法令の規定により身体を拘束された
- 社会の習慣上やむを得ない緊急の用務がある
やむを得ない事情がなく失効して、6ヶ月を超え1年以内の方で大型免許、中型免許又は普通免許を取得していた方は、持っていた免許の種類に応じて仮免許を申請すれば、学科試験と技能試験が免除され適性試験のみで仮免許を取得できます。
仮免許申請の受付時間等
■試験(手続)日
月曜日から金曜日まで(祝日、土曜日、日曜日及び年末・年始(12月29日から1月3日)を除く)
午前8時30分から午前9時00分まで
午後1時00分から午後1時30分まで
■必要書類等
| 書類等\区分 | 有効期間が切れてから | |
| 6ヶ月以内 | 6ヶ月超 3年以内 |
|
| 申請書(免許センター12番窓口に備えてあります) | ○ | ○ |
| 受講申請書(免許センター12番窓口に備えてあります)注1 | ○ | ○ |
| 病気の症状等申告書(免許センター12番窓口に備えてあります) | ○ | ○ |
| 住民票 本籍の記載のあるもの 注2 | ○ | ○ |
| 本人確認書類 注3 | ○ | ○ |
| 有効期限が切れた免許証 | ○ | ○ |
| 写真 注4 | ○1枚 | ○1枚 |
| やむを得ない事情を証明する書類 注5 | ○注6 | ○ |
- 注1
- 70歳以上の方は高齢者講習終了証明書
- 注2
- 住民登録が海外等にあり、一時帰国での手続きの方は、戸籍抄本と一時帰国の滞在先を確認できるもの(居住証明書(PDF 7KB))が必要になります。
外国人の場合は、外国人登録証又は、登録原票記載事項証明書 - 注3
- 健康保険の被保険者証・住民基本台帳カード・パスポート(旅券)・その他の書類で申請者が本人であることを確認するに足りる書類を受付時に提示してもらいます。
- 注4
- 縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上三分身、無背景、6ヶ月以内に撮影したもの
※持参した写真で免許証作成を希望する方はこちらをご覧ください - 注5
- 海外への渡航者 … パスポート(出国と帰国が分かるもの)・外国の免許証(取得している場合)
- 病気・負傷等 … 病院の診断書(病名と入退院・通院の期日が分かるもので、運転に差し支えがないと記載のあるもの)
- 身体を拘束された … 在監証明書(拘置所発行のもの)
- 注6
- 更新満了日にやむを得ない事情が発生していた方は、証明を提出すれば、免許の経歴が継続されます。
■手数料
- 試験手数料(適性試験) … 1,900円 注7
- 免許証交付手数料 … 2,050円 注8
- 講習手数料 注9
優良(約30分) …600円
準優良(一般)(約1時間) …950円
通常(違反)(約2時間) … 1,500円
初回(約2時間) … 1500円
- 注7
- 運転免許証の免許種目が2種目以上の方は、種目 分の手数料が必要となります。
- 注8
- 運転免許証の免許種目が2種目以上の方は、1種目ごとに200円が増額となります。
- 注9
- 失効後6ヶ月以内の方で、やむを得ない事情がない方は、優良講習にはなりません。
- 失効後6ヶ月超の方は、通常講習か初回講習になります。
70歳以上の方は、手続きの前に高齢者講習の受講が必要です。高齢者講習については、各指定自動車教習所で実施されていますが、予約が必要です。
予約については、各指定自動車教習所で行っておりますので、直接教習所に申し込んでください。
茨城県公安委員会指定自動車教習所一覧
詳しいことは 茨城県警察運転免許センター運転管理課高齢者講習係まで問い合わせてください。
電話:029(293)8811(内線325番)
■その他
平成13年6月19日以前にやむを得ない事情が発生し、失効後3年超の方は、技能試験が免除で学科試験と適性試験で免許証を取得することができます。
お問い合わせ先
担当課:交通部運転免許課 / 連絡先:029-293-8811
