ここからメインメニュー

トップページ > 県警の紹介 > 茨城県留置施設視察委員会

茨城県留置施設視察委員会について 〜留置施設運営の透明性の確保〜

■ 委員会設置の趣旨

 平成19年6月1日に施行されました「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、警察の留置施設運営の透明性を確保するための仕組みとして、弁護士等の法律関係者、医師、地域住民等の第三者から構成された機関として、警察本部に設置されるものです。

■ 委員会の設置日

 平成19年6月1日

■ 委員会の任務

 県内の留置施設を視察し、その運営に関して留置業務管理者(警察署長)に意見を述べます。

■ 委員会の組織

  • 委員6人で組織されます。
  • 委員は、公安委員会が任命する非常勤の地方公務員になります。
  • 委員の任期は1年です。

■ 権限等

  • 留置業務管理者は、委員会に対し留置施設の運営状況について情報を提供します。
  • 委員会は、委員による留置施設の視察をすることができます。
  • 委員会は、必要があると認めるときは、留置業務管理者に対し、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。
  • 委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。

■ 委員会の意見等の公表

 警察本部長は、毎年、委員会が留置業務管理者に対して述べた意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。

■ 活動状況等について

 平成22年度中の活動状況及び意見の概要等については、次のとおりです。

お問い合わせ先
担当課: 警務部留置管理課 / 連絡先: 029-301-0110

前のページへもどる

このページの先頭へ