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◆お知らせ |
| 手続きの内容・資格等 | 道路上における違法駐車は、交通の円滑な流れを阻害するばかりでなく交通事故の原因ともなっており、また、住宅地においては生活環境を害し、緊急自動車の活動に支障を生じさせるなど社会生活全般に大きな影響を及ぼしています。 このため、自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられ、次の項目に該当する場合は、警察署へ申請することになっています。 ○新規登録・・・自家用自動車(軽自動車を除く)を新規に購入するとき ○移転登録・・・所有者を変更し車庫が変わるとき ○変更登録・・・住所等を変更し車庫が変わるとき 【保管場所(車庫)の要件】
県内の全市町及び東海村が適用地域になります。 (ただし、市町村合併後であっても、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域は必要ありません。) |
| 根拠法令 | 自動車の保管場所の確保等に関する法律 |
| 受付時間等 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで(昼休み時間も受付しています) ※書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越し下さい。 |
| 受付窓口 | 保管場所(車庫)を管轄する警察署 |
| 提出書類 |
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| 手数料 |
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| 問い合わせ先 | 保管場所(車庫)を管轄する警察署 又は、 茨城県警察本部交通部交通規制課都市交通対策係 (電話 029-301-0110 内線5182) |
| ダウンロード |
・自動車保管場所証明申請書(正・副) PDF(31KB) ・保管場所標章交付申請書(正・副) PDF(29KB) ・保管場所の所在図・配置図 PDF(4KB) ・保管場所使用承諾証明書 PDF(8KB) (※保管場所の土地(建物)が申請者の所有でない場合) ・保管場所使用権原疎明書面(自認書) PDF(7KB) (※保管場所の土地(建物)が申請者の所有である場合) |
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記載例(自動車保管場所証明申請書) PDF(67KB) 記載例(保管場所の所在図・配置図) PDF(74KB) 記載例(保管場所使用承諾証明書) PDF(14KB) 記載例(保管場所使用権原疎明書面(自認書)) PDF(48KB) |
お問い合わせ先
担当課: 交通部交通規制課都市交通対策係 / 連絡先: 029-301-0110 内線5182
