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自動車保管場所証明申請

◆お知らせ
 平成23年7月19日から、法令改正により自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、所在図の添付を省略することができるようになりました。
 ただし、保管場所の付近に目標物がない等、保管場所の位置が明らかでない場合は、所在図を提出していただくことがあります。


手続きの内容・資格等  道路上における違法駐車は、交通の円滑な流れを阻害するばかりでなく交通事故の原因ともなっており、また、住宅地においては生活環境を害し、緊急自動車の活動に支障を生じさせるなど社会生活全般に大きな影響を及ぼしています。
 このため、自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられ、次の項目に該当する場合は、警察署へ申請することになっています。
○新規登録・・・自家用自動車(軽自動車を除く)を新規に購入するとき
○移転登録・・・所有者を変更し車庫が変わるとき
○変更登録・・・住所等を変更し車庫が変わるとき
【保管場所(車庫)の要件】
  • 駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあること。
  • 自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
  • 保管場所を使用できる権原を有すること。
  • 私道は保管場所として使用できません。
【適用地域】
 県内の全市町及び東海村が適用地域になります。
 (ただし、市町村合併後であっても、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域は必要ありません。)
根拠法令 自動車の保管場所の確保等に関する法律
受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで(昼休み時間も受付しています)
※書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越し下さい。
受付窓口 保管場所(車庫)を管轄する警察署
提出書類
  1. 自動車保管場所証明書(正副の2通)
  2. 保管場所標章交付申請書(正副の2通)
  3. 保管場所の所在図及び配置図
  4. 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
    (1) 保管場所の土地建物が申請者の所有である場合
    • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    (2) 保管場所の土地建物が申請者の所有でない場合、下記のいずれか1通
    • 駐車場賃貸借契約書の写し
    • 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等 (賃貸借の内容が記載されたものに限る)
    • 保管場所使用承諾証明書(土地・建物が共有の場合は全員)
    • 以上のものが作成しがたい場合において、当該自動車の使用に関連のある都市基盤整備公団等の公法人が該当自動車の保有者が保管場所として使用する権限を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
    • その他使用の権原を証明する書類については、下記までご相談下さい。
  5. その他
     必要により、使用の本拠の位置(住所地、事業所在地等)が確認できる公共領収書(ガス、水道、電気等)を添付していただく場合があります。
     また、居住の実態又は営業の実態が確認できる書面を添付していただく場合もあります。
手数料
  • 2,600円(茨城県収入証紙を購入して下さい。)
  • (保管場所証明代2,100円、標章交付代500円)
問い合わせ先 保管場所(車庫)を管轄する警察署
又は、
茨城県警察本部交通部交通規制課都市交通対策係
(電話 029-301-0110 内線5182)
ダウンロード ・自動車保管場所証明申請書(正・副) PDF(31KB)
・保管場所標章交付申請書(正・副) PDF(29KB)
・保管場所の所在図・配置図 PDF(4KB)
・保管場所使用承諾証明書 PDF(8KB)
 (※保管場所の土地(建物)が申請者の所有でない場合)
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) PDF(7KB)
 (※保管場所の土地(建物)が申請者の所有である場合)
記載例(自動車保管場所証明申請書) PDF(67KB)
記載例(保管場所の所在図・配置図) PDF(74KB)
記載例(保管場所使用承諾証明書) PDF(14KB)
記載例(保管場所使用権原疎明書面(自認書)) PDF(48KB)

お問い合わせ先
担当課: 交通部交通規制課都市交通対策係 / 連絡先: 029-301-0110 内線5182

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