■落とし物の検索
- 他の都道府県内の落とし物検索(警察庁ホームページ)
- 落とし物検索は茨城県警察の携帯サイトからも利用できます。

茨城県警察の携帯サイトQRコード
■遺失物法の主な改正内容
- 落とし物や忘れ物の保管期間が6か月から3か月になりました。
- 運転免許証、健康保険証や携帯電話等の個人情報が入ったものについては、拾った人が所有権を取得できないこととなりました。
- 公共交通機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が新設されました。
- 動物愛護法による引取りの対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」については、遺失物法の対象外となりました。
■落とし物Q&A
- 【Q1】
- 落とし物をしたときは、どうすればいいの?
- 【A】
- すぐに最寄りの警察署、交番又は駐在所に「遺失届」を出してください。
- 届出は電話や電子申請「いばらき電子申請・届出サービス」でも出すことができます。
- 落とした場所が、駅やデパート等の建物の中の場合は、その施設にも問い合わせをしてください。
- 【Q2】
- 落とし物を拾ったときは、どうすればいいの?
- 【A】
- すぐに最寄りの警察署、交番又は駐在所に届けてください。電車の中や駅構内又はデパート等の場合は、その施設(駅員や店員)に届けてください。
- 拾った日から7日以内(施設の中で拾ったときは24時間以内)に届けないと落とした人が分かったときにお礼を受ける権利と、落とした人が分からなかったときにその落とし物を引き取る権利を失います。
- 【Q3】
- 拾ったものを警察署に届けた後はどうなるの?
- 【A】
- 警察署で落とした方を探しますが、3か月経過しても落とした方が分からなかったときは、拾った方がその落とし物を引き取ることができます。
- 引き取ることができる期間は、3か月経過後2か月間です。
- 引き取る場所は、届けた警察署(交番、駐在所については管轄する警察署)になります。施設に届けたときは、施設の方が警察署に届ける場合は警察署、施設で保管する場合はその施設で引き取ることになりますので、届けた際に確認をしてください。
お問い合わせ先
担当課: 警務部会計課 / 連絡先: 029-301-0110
