はじめに

ここでいう交通事故とは・・・

 道路交通法に規定する道路上で発生した、車両等及び列車の交通により起こされた人の死亡を伴う事故で、事故発生時から24時間以内に死亡した交通事故を計上しています。

昼夜の区分は・・・

 昼 =事故が発生した日の、日の出から日没直前まで
 夜 =事故が発生した日の、日没から日の出直前まで   としています。

高速道路等での発生は・・・

 茨城県内の常磐自動車道、東関東自動車道や東水戸道路等の高速自動車国道や指定自動車専用道路で発生した事故は、市町村毎ではなく、一括して高速道路に計上しています。

農耕用トラクター等、特殊車の区分は・・・

 四輪車扱いとして計上しています。

市町村の区域について・・・

 各年とも12月末現在の区域としました。

地図上の記号について・・・

↑クリックすると凡例が表示されます。

このマップは「茨城県総合管内図(平成13年度版)」を元に加工したもので、発行者(茨城県土木部)の許可を受けています。