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更新日:2023年9月11日

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一定の病気等に該当する運転者を対象とする制度

平成26年6月1日から道路交通法の一部が改正されたことに伴い、てんかんや統合失調症、アルコール・麻薬等の中毒など「一定の病気等」に該当する運転者を対象とした制度が新設されました。

制度の概要

  • 免許取得時・免許証更新時における「一定の病気等」に関する質問制度
  • 「一定の病気等」に該当する運転者を診察した医師による任意の届出制度
  • てんかんや統合失調症など「一定の病気」を理由に免許取り消し後、3年以内に免許を再取得する人を対象とした試験の一部免除制度

質問票について

「質問票」には、必要事項を正しく記載しましょう。

  • 「質問票」の記載内容により、直ちに、運転免許の取り消し等にはなりません。
  • 「質問票」に虚偽の記載をする行為には、罰則が設けられています。
  • 記載内容に含まれる「個人情報」を、警察では厳格に保護します。
  • 「運転適性相談窓口」が、運転免許センターに設置されています。病気等で自動車の運転に不安がある方は、ぜひ、ご相談ください。
    • 運転適性相談専用電話
      電話番号029-240-8127
      又は、
    • 運転免許センター
      電話番号029-293-8811(代表)
      へおかけください。
    • 運転免許センター代表電話へおかけの場合は、音声ガイダンスが流れます。音声ガイダンスが流れ始めたらダイヤル「9」を押してください。

 

一定の病気とは、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある病気で政令で定めるものをいう。

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター

連絡先:029-293-8811