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更新日:2020年2月26日

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聴覚に障害のある方が運転できる自動車等の種類の拡大について

平成29年3月12日から、聴覚に障害のある方が運転できる自動車等の種類が広がります。

自動車などの種類

運転に必要な免許

平成29年3月11日まで

平成29年3月12日以降

準中型自動車
(貨物車)

準中型免許

×

〇(※)

普通自動車
(乗用車)

準中型免許又は普通免許

 

〇(※)

〇(※)

普通自動車
(貨物車)

準中型免許又は普通免許

〇(※)

〇(※)

原動機付自転車

準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許

小型特殊自動車

準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は小型特殊免許

大型自動二輪車

大型二輪免許

普通自動二輪車

大型二輪免許又は普通二輪免許

(※)特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)等を取り付けることと聴覚障害者標識を表示することが条件となります。

聴覚に障害のある方は

周囲の運転者の方は

  • 「聴覚障害者標識」を付けた車に、幅寄せや割込みをしてはいけません。
  • 「聴覚障害者標識」を付けた車が、安全に通行できるよう配慮しましょう。

この標識を付けた普通自動車は、聴覚に障害のある方が運転しています。
ご理解と心くばりをお願いします。

聴覚障害者標識

標識は、白色枠のある緑の円の中に黄色の蝶を図案化したものが描かれています。

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター

連絡先:029-293-8811

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