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更新日:2020年2月26日

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教習所について

現在、茨城県内には、茨城県公安委員会が指定した自動車教習所が36所(うち自衛隊1所)あり、免許の種別ごとに指定を受けています。

指定自動車教習所

指定自動車教習所は、単に、運転免許試験に合格させるためのものではなく、自動車の運転者として必要な知識及び技能について、総合的かつ体系的に教育を行い、「より安全な行動がとれる運転者」の育成を行う施設です。
指定自動車教習所で教習を修了し卒業検定に合格され卒業証明書の発行を受けた方は、その証明に係る免許種別の免許を受けるときに、技能試験が免除されます。
さらに運転免許センターにおいて、適性試験及び学科試験に合格しますと、その免許に係る取得時講習も免除され、免許証を取得できます。
これに対して、指定自動車教習所以外の自動車教習所を卒業しても、技能試験及び取得時講習は免除になりません。

指定自動車教習所で行う各種講習

指定自動車教習所では、運転者の補充教育や再教育に関する各講習を講習機関として公安委員会の指定(認定)を受けて実施しています。

法定講習

交通事故の原因は、運転者に起因することが多いことから、交通事故防止のためには、初心運転者に対する運転知識を高め、既成運転者に対する職場教育の推進を図り、運転免許更新時における再教育を推進し、さらには交通法令に違反したり交通事故を起こした人等、適格な運転ができなくなった人に対する改善教育をするために、法律で各種の講習制度を定め、その受講を義務付けています。

  1. 運転免許取消処分者講習(道路交通法第108条の2・1項2号)事故や違反等で免許の取消処分を受けた者が再び免許を取得しようとする場合に受ける講習
  2. 運転免許取得時講習(道路交通法第108条の2・1項4号~8号)【実施教習所一覧】指定自動車教習所を卒業せずに、直接、運転免許センターで大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、自動二輪免許、二種免許(普通・中型・大型)を取得した者が免許取得時に受ける講習(含む、応急救護処置講習・原付講習)
  3. 初心運転者講習(道路交通法第108条の2・1項10号)準中型免許、普通免許、自動二輪免許(大型・普通)、原付免許を取得後、1年を経過していない者が交通事故・違反行為(3点以上)をした場合に実施される講習
  4. 高齢運転者講習(道路交通法第108条の2・1項12号)70歳以上の者が免許証の更新時に受ける講習(含む、特定任意高齢者講習・チャレンジ講習)

運転免許取得者認定教育【実施教習所一覧】

法律などの義務付けはありませんが、免許証は取得しているが、運転に自信がない、いわゆるペーパードライバーの復習や職業、年齢等の別に応じて、教習所が行っている道路交通に関する知識を深めるためや運転技能の向上を図るために、公安委員会が認定をした教育課程で、次の8課程があります。(道路交通法第108条の32の2)

  • 1号課程(ペーパードライバーに対する教育)
    大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車等の運転の経験が少ない方に対する教育
  • 2号課程(ペーパードライバーに対する教育)
    大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車の運転の経験が少ない方に対する教育
  • 3号課程(高齢者講習同等教育)
    70歳以上の方が対象で、運転免許証の更新を申請する日前6か月以内にこの課程を終了した方は、高齢者講習が免除となる教育
  • 4号課程(高齢運転者に対する教育)
    高齢運転者が対象で、自らの運転適性や運転技能を自覚した上で、危険予測、危険回避等について行う教育
  • 5号課程(地域の特性に応じた運転教育)
    地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする方に対する教育
  • 6号課程(更新時講習同等教育)
    運転免許証の更新を受けようとする方が対象で、更新を申請する日前6か月以内にこの課程を終了した方は、更新時講習が免除となる教育
  • 7号課程(自動二輪車の二人乗りに関する安全運転教育)
    大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗りに関する技能及び知識に習熟しようとする方について行う教育
  • 8号課程(企業等に対する安全運転教育)
    運転に関する技能及び知識を習熟しようとする方に対する教育

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター 教習所指導係

連絡先:029-293-8811/内線341・342