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更新日:2020年2月26日

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水銀による環境の汚染の防止に関する法律等の施行について

水銀による環境の汚染の防止に関する法律、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令及び水銀含有再生資源の管理に関する命令が平成29年8月16日から施行され、一部の水銀使用製品の製造及び販売並びに水銀含有再生資源の管理が規制されることとなりました。

古物商及び質屋営業者は、規制対象となる水銀使用製品の販売や水銀含有再生資源の管理を行うことが想定されますので、水銀使用製品の取扱いには注意が必要です。

制定の目的

水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の掘採、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用及び水銀等を使用する方法による金の採取を禁止するとともに、水銀等の貯蔵及び水銀を含有する再生資源の管理等について定めた法律です。

詳しくは

環境省のホームページ上に解説サイト

環境省のホームページ(水銀による環境の汚染の防止に関する法律について)(外部サイトへリンク)

があり、各種ガイドライン等を見ることができますので、参考にしてください。

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部 生活安全総務課
連絡先:029-301-0110