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更新日:2023年1月4日

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緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証の記載内容に変更が生じた場合

手続きの概要 緊急自動車または道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証の記載内容に変更が生じたときに必要な手続きです。
根拠規定 茨城県道路交通法施行細則第7条第2項
必要書類
(各一部)
受付窓口
受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
(8時30分から12時00分、13時00分から16時30分までの申請にご協力をお願いいたします)
手数料 なし

(※)お使いのソフトウェアのバージョンやプリンタの機種によっては、様式のズレ(表の一部が次のページになってしまう、フォントが大きくなる等)が生じ、正しく印刷できない場合があります。その際は、ソフトウェア内のページ設定や印刷設定を調整して印刷をお願いします。

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課企画係

連絡先:029-301-0110/内線5022

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