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更新日:2020年2月26日

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国外犯罪被害弔慰金等支給制度について

国外犯罪被害弔慰金等支給制度

国外犯罪被害弔慰金等支給制度とは?

国外犯罪被害弔慰金等支給制度とは、日本国外において行われた故意の犯罪被害により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。

国外犯罪被害弔慰金等の種類

被害者が亡くなった場合
国外犯罪被害弔慰金

被害者に障害が残った場合
国外犯罪被害障害見舞金

矢印

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支給を受けられる人
亡くなられた被害者の第一順位遺族

  • 支給を受けられる遺族の範囲と順位
    1. (1)被害者の配偶者
    2. 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の
      (2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
    3. 2に該当しない被害者の
      (7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹

(※)(1)~(11)は、支給を受けられる遺族の順位です。

給付金を受けられる人
被害者本人

  • 障害とは?
    • 労働者災害補償保険制度における障害等級第1級に相当する下記1~9をいいます。
  • 犯罪被害障害見舞金の対象となる障害
    1. 両眼が失明したもの
    2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
    3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    5. 両上肢を肘関節以上で失ったもの
    6. 両上肢の用を全廃したもの
    7. 両下肢を膝関節以上で失ったもの
    8. 両下肢の用を全廃したもの
    9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

 

矢印

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支給額

200万円

支給額

100万円

親族間犯罪や被害者が犯罪行為を誘発した場合など、弔慰金等が支給されないことがあります。

お問い合わせ先

警務部警務課犯罪被害者支援室 代表電話 029-301-0110 内線 2672

詳しくは、月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間にお問い合わせください。

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:警務部 警務課 犯罪被害者支援室

連絡先:029-301-0110