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更新日:2020年2月26日

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犯罪被害者等が利用できる制度

指定被害者支援要員制度

警察では、殺人、強姦、交通死亡事故等の専門的な支援が必要とされる事案が発生したときに、事件の捜査を担当する警察官とは別に、犯罪被害者等の支援を担当する警察官(指定被害者支援要員)を指定し、被害にあわれた方やご家族に対し、付添い等の支援をしています。

指定被害者支援要員が行う支援

泣きたいときは泣いていいのですよ

  • 事情聴取や実況見分などの捜査活動時の付添い支援
  • 今後の不安や身の周りの心配ごとについての相談
  • 必要に応じてカウンセラーや民間被害者支援団体の紹介 等

 

被害者連絡制度

警察では、殺人、強姦、交通死亡事故等の被害にあわれた方やそのご家族、ご遺族の方に対して、以下の事項についてお知らせしています。

  • 刑事手続き及び犯罪被害者等のための制度
    犯罪被害者等が利用できる制度についてお知らせします。
  • 捜査状況
    加害者の検挙に至っていない場合は、捜査に支障のない範囲内で捜査状況について連絡します。
  • 被疑者の検挙状況
    被疑者を検挙した場合には、捜査に支障のない範囲内で、被疑者の検挙状況、被疑者の氏名、年齢等について連絡します。
  • 逮捕被疑者の処分状況
    送致先検察庁、起訴・不起訴の処分結果、起訴された裁判所等について連絡します。

(※)被疑者が少年の場合には、連絡の内容に若干の違いがあります。

被害にあわれた方の中には、事件のことを思い出したくないので、連絡をして欲しくないという方もおられるかと思いますが、その場合には、担当の警察官にその旨をお話しください。

再被害の防止・保護対策

警察では、犯罪被害者等が、再び加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがある場合に、「再被害防止対象者」として、被害を防止するための重点的な防犯指導や、必要に応じた警戒措置(パトロールの強化等)を行っています。

再被害防止対象者の方から要望があった場合又は被害を防止するために必要な場合は、加害者の釈放などに関する情報を提供して、安全の確保に努めます。

また、加害者が、暴力団員、暴力団関係者、総会屋等で、これら暴力団などから仕返しを受けるおそれがある場合には、暴力団などからの保護に必要な措置を行い、安全の確保に努めます。

もし、加害者や暴力団などから,生命・身体に危害を加えられるような脅しを受けた場合には、すぐに警察に通報してください。

診断書料等の公費負担制度

警察では、性犯罪被害にあわれた方や故意の犯罪行為によりケガをされた方に対して、診断書料等の費用を公費で負担しています。(一定の要件があります。)

一時避難場所の確保

警察では、自宅が犯罪の現場となり破壊されるなど、自宅に住むことが難しく、他に住む場所を確保できない場合等に、一時的に避難するための宿泊場所の宿泊代を公費で負担しています。(一定の要件があります。)

犯罪被害給付制度

「犯罪被害給付制度」とは、殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者のご遺族、身体に重傷病を負った被害者の方、障害が残った被害者の方に対して、労災保険等の他の公的給付や加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合等において、国が給付金を支給する制度です。

詳しくは、犯罪被害給付制度についてのページをご確認ください。

性犯罪被害相談「勇気の電話」

性犯罪被害相談「勇気の電話」では、性犯罪被害にあわれた方やそのご家族からの相談に、心理カウンセラー(臨床心理士資格を有する警察職員)が対応しています。その他にも、各種相談電話を設置して犯罪被害者等の相談に応じています。

詳しくは、性犯罪被害相談「勇気の電話」問い合わせ・相談窓口のページをご確認ください。

カウンセリング制度

警察では、被害による著しいストレスから心身の調子を崩された犯罪被害者等に対して、女性の心理カウンセラー(臨床心理士資格を有する警察職員)が初期的なカウンセリングを行っています。
また、精神科医等によるカウンセリング又は診察等に要した費用を公費で負担しています。(一定の要件があります。)
詳しくは、カウンセリング制度についてのページをご確認ください。

性暴力被害者サポートネットワーク茨城

性暴力の被害にあわれた方が安心して相談でき、医療面のケアを含め必要な支援を迅速に受けられるよう、公益社団法人いばらき被害者支援センター、茨城県産婦人科医会、一般社団法人茨城県医師会、茨城県警察が連携して支援するネットワークです。

詳しくは、性暴力被害者サポートネットワーク茨城のページをご確認ください。

関係機関との連携

犯罪被害者等は、被害直後はもちろんのこと、その後の生活でも様々な支援を必要としています。犯罪被害者等の多様なニーズに応えるために、行政機関や民間被害者支援団体等の関係機関と相互に連携した被害者支援を推進しています。

犯罪被害者等支援シンボルマークギュッとちゃん

被害にあわれてお困りの際は、警察や関係機関の相談窓口にご相談ください。

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:警務部 警務課 犯罪被害者支援室

連絡先:029-301-0110