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公益通報

茨城県公安委員会では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、同法に基づく公益通報(同法上の通報対象事実について、茨城県公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限ります。)を受け付けます。

公安委員会あての公益通報について

Question(問)

  • 公安委員会あての公益通報とはどのようなものですか。

Answer(答)

  • 事業者等の違法行為(公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限ります。)について,同事業者に雇用されている労働者,同事業者を派遣先とする派遣労働者,同事業者の取引先の労働者等が公安委員会に通報することをいいます。

公益通報の連絡先は次のとおりです。

郵便

〒310-8550
茨城県水戸市笠原町978番地6
茨城県公安委員会補佐室
(※)住所、氏名、連絡先を御記入ください。

電子メール

電子メール(メールアドレスkeisoumukan@pref.ibaraki.lg.jp

(※)住所、氏名、連絡先、メールアドレスを御記入ください。

電話

電話番号 029-301-0110(担当窓口 茨城県公安委員会補佐室)

午前8時30分~午後0時、午後1時~午後5時15分
(※)茨城県警察本部の開庁日に限ります。

関連情報

公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

このページの内容についてのお問い合わせ先

茨城県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室
〒310-8550 茨城県水戸市笠原町978-6 連絡先:029-301-0110(代表)