配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(法第6条)
<定 義>
@ 「配偶者のない女子」とは,配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって,現に婚姻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及び,これに準ずる次に掲げる女子をいう。
1 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの 2 配偶者の生死が明らかでない女子 3 配偶者から遺棄されている女子 4 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子 5 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子 6 前各号に掲げる者に準ずる女子であって政令で定めるもの(令第1条)
政令で定める女子は,次に掲げる女子とする。
1 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない女子 2 婚姻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母となった女子であつて,現に婚姻をしていないもの
(令第1条)
A 母子・寡婦福祉法でいう「児童」とは20歳に満たない者をいう(法第6条)
寡婦とは
配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある者
(かつて母子家庭の母であった者)
母子・寡婦福祉資金貸付金(詳しくはここをクリックしてください)
児童扶養手当(詳しくはここをクリックしてください)
児童扶養手当は,父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母,あるいは母にかわってその児童を養育している方に対し,児童の健やかな成長を願って手当が支給されます。