生活保護に関すること

こんな方は、町村役場福祉課、お近くにお住まいの民生委員、または県民センターにご相談ください。(なお、市にお住まいの方は市の福祉事務所にご相談ください。) 

● 年をとって、収入がない

● 病気や障害で、働けない

● 収入が少なく、生活できない

● 子どもが小さく、思うように働けない

● 収入が少なく、医療費の支払いに困っている   


生活保護とは・・・
 私たちは、病気やけがで働けなくなったり、いろいろな事情で生活費や医療費の支払いなどに困ることがあります。このような時、自分たちの能力や資産などを活用し、精一杯努力してもなお生活ができない場合に、国が一定の基準に従って最低生活に不足する分について援助するとともに、一日でも早く自分の力で生活していけるように手助けする制度です。


保護を受ける前に
 
次のように努力しても生活できない時は、保護が受けられます。
● 働ける人は能力に応じて働き、自分の力で生活できるよう努めてく
 ださい。

● 保有する現金、預貯金は生活費にあててください。

● 生命保険に加入している場合は、原則として解約して返戻金を生活
 費にあててください。

● 親・子・兄弟姉妹など、民法上の扶養義務のある方からできるだけ
 の援助は受けてください。

● ほかの社会保障制度(傷病手当や失業保険、各種年金、児童扶養手
 当など)で受けられるものはすべて受けてください。

● 自動車の保有は原則として認められませんので、処分して生活費に
 あててください。

● 貴金属で処分価値の高いもの、有価証券などは処分して生活費にあ
 ててください。

● 現在住んでいる建物・宅地については、原則保有が認められますが
 、それが著しく処分価値の高い場合は売却して生活費にあててくださ
 い。また、ローン付き住宅の保有は認められません。

● 自分が耕作し、収益のある田・畑は保有を認められることがありま
 すが、耕作できない土地については、売却もしくは賃貸して生活費に
 あててください。

● 山林・原野の保有は原則として認められませんので、処分して生活
 費にあててください。 



保護を受けるまでの手続き
相 談
       生活に困って生活保護のことをお聞きになりたい
       方は、町村役場,地域の民生委員,福祉事務所に
       相談してください。
 

申 請
       保護申請書類に必要事項を記入して、町村役場・
       福祉事務所で手続きをしてください。

調 査
       申請されますと、福祉事務所の地区担当員があな
       たのお宅へお伺いして調査させていただきます。
        調査する主なことは、
         ○家族の収入がどれくらいあるか
         ○さしあたって暮らしに必要のない資産を活用
          する方法はないか
      ○働いて収入が得られる道はないか     
         ○親、子供、兄弟姉妹からの援助はどうか
         ○年金、手当などの給付は受けられないか
             などです。
決 定
       調査にもとづき、国が決めている基準をもとに計
       算したあなたの世帯の最低生活費と収入とを比べ
       て、保護が必要かどうか決定します。
       詳しくはここをクリックしてください。
       保護が受けられるかどうかは、申請した日から14
       日以内、遅くとも30日以内に通知します。

  生活保護の相談窓口について

   町村にお住まいの方は、県南県民センター地域福祉室または役場担当課に
   ご相談ください。市にお住まいの方は、市の福祉事務所にご相談下さい。


<次ページ>
<トップページへ>