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茨城県県南県民センター環境・保安課>関係法令

関係法令

環境関係

産業保安関係


大気保全関係

 大気汚染防止法のばい煙発生施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設・特定粉じん排出等作業とは,ばい煙・一般粉じん・特定粉じんを発生・排出するもののうち,政令で定めるものです。
 なお,これらの発生施設の設置・変更,建築物の解体等を行う際には,届出が必要となります。

届出先 県南県民センター環境・保安課
つくば市内の一般粉じん発生施設については,つくば市環境保全課
届出部数 2部 (事業者控えを含めると3部)  様式はこちら
届出期限 ばい煙発生施設・特定粉じん発生施設 設置,変更届は着工60日前まで,その他は事後30日以内
一般粉じん発生施設 設置,変更届は着工日まで,その他は事後30日以内
特定粉じん排出等作業 作業開始14日前まで

水質保全関係

 水質汚濁防止法茨城県生活環境の保全等に関する条例)の特定施設(排水特定施設)とは,人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある汚水又は廃液を排出する施設で政令条例施行規則)で定めるものです。
 なお,特定施設等の設置・変更等を行う際には,届出が必要となります。
 また,湖沼水質保全特別措置法により,霞ヶ浦流域内pdfファイルで排出水量が50m3以上の特定施設を有する工場・事業場には汚濁負荷量規制(COD,全窒素,全りん)が適用され,届出の際には計算書pdfファイルの添付が併せて必要となります。

届出先 県南県民センター環境・保安課(つくば市内の事業所については,つくば市環境保全課
届出部数 2部(事業者控えを含めると3部) 様式はこちら(条例はこちら
届出期限 設置,変更届は着工60日前まで,その他は事後30日以内

 また,「茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例」が全面的に改正され,霞ケ浦水質保全条例が平成19年10月1日に施行されました。
 主な改正内容は,@排水基準が適用される範囲の拡大,A飲食店等について,届出対象となる指定施設の範囲拡大,B窒素・りんの排水基準の既設区分の廃止,C排水基準の適用とならない小規模事業所の規制強化,などです。
 なお,霞ヶ浦流域内pdfファイルにおいて指定施設の設置・変更等を行う際には届出が必要となります。

届出先 県南県民センター環境・保安課(つくば市内の事業所については,つくば市環境保全課
届出部数 2部(事業者控えを含めると3部) 様式はこちら
届出期限 設置,変更届は着工60日前まで,その他は事後30日以内

土壌関係

 水質汚濁防止法に定める特定施設のうち,特定有害物質使用特定施設を廃止した場合,工場又は事業場の敷地であった土地所有者(所有者,管理者又は占有者)は,土壌汚染対策法に定めるところにより,当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状況について調査し,知事に報告する必要があります。
 なお,その結果については,廃止の日から120日以内の報告が必要となります。

報告先 県南県民センター環境・保安課(つくば市内の事業所については,つくば市環境保全課
報告部数 3部(事業者控えを含めると4部) 様式はこちら
報告期限 有害物質使用特定施設廃止後120日以内

 また,平成22年4月1日の法改正により,面積が一定規模(3,000u)以上の土地の形質の変更を行おうとする者は,知事に届出を行う必要があります。なお,知事が,当該土地が土壌汚染のおそれのある土地と認めるときは,当該土地の所有者等に対し土壌汚染状況調査を命ずることとなります。

届出先 県生活環境部廃棄物対策課つくば市内の事業所については,つくば市環境保全課
届出部数 3部(事業者控えを含めると4部) 様式はこちら(茨城県 申請・届出ダウンロードサービス)
届出期限 着工30日前まで

騒音関係

 騒音規制法茨城県生活環境の保全等に関する条例)の騒音特定施設とは,工場又は事業場に設置される施設のうち,著しい騒音を発生する施設であって政令条例施行規則)で定めるものをいいます。
 なお,騒音特定施設の設置・変更等を行う際には届出を行い,基準値を遵守する必要があります。

届出先 事業所所在の市町村環境担当課
(平成20年度より,町村の工業専用地域内の事業所についても町村に届出することとなりました)
届出部数 2部(事業者控えを含めると3部)  様式はこちら
届出期限 設置,変更届は着工30日前まで,その他は事後30日以内

振動関係

 振動規制法茨城県生活環境の保全等に関する条例)の振動特定施設とは,工場又は事業場に設置される施設のうち,著しい振動を発生する施設であって政令条例施行規則)で定めるものをいいます。
 なお,振動特定施設の設置・変更等を行う際には届出を行い,基準値を遵守する必要があります。

届出先 事業所所在の市町村環境担当課
(平成20年度より,町村の工業専用地域内の事業所についても町村に届出することとなりました)
届出部数 2部(事業者控えを含めると3部)  様式はこちら
届出期限 設置,変更届は着工30日前まで,その他は事後30日以内

悪臭関係

 茨城県生活環境の保全等に関する条例の悪臭特定施設とは,工場又は事業場に設置される施設のうち,悪臭を発生させる施設であって施行規則で定めるものをいいます。
 なお,悪臭に係る特定施設の設置・変更などを行う際には届出を行い,管理基準を遵守する必要があります。

届出先 事業所所在の市町村環境担当課
規則別表第13の施設1及び2については,県南県民センター環境・保安課)
届出部数 2部(事業者控えを含めると3部)  様式はこちら
届出期限 設置,変更届は着工30日前まで,その他は事後30日以内

地盤沈下関係

 茨城県生活環境の保全等に関する条例の揚水特定施設とは,工場又は事業場に設置される施設のうち,動力を用いて地下水を採取する施設であって施行規則で定めるものをいいます。
 なお,揚水特定施設の設置・変更等を行う際には,届出が必要となります。

届出先 県南県民センター環境・保安課
届出部数 2部(事業者控えを含めると3部)  様式はこちら
届出期限 設置,変更届は着工30日前まで,その他は事後30日以内

ダイオキシン類関係

 ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設とは,工場又は事業場に設置される施設のうち,製鋼の用に供する電気炉・廃棄物焼却炉その他の施設であって,ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出,又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいいます。
 なお,特定施設の設置・変更等を行う際には,届出が必要となります。

届出先 県南県民センター環境・保安課
届出部数 2部(事業者控えを含めると3部)  様式はこちら
届出期限 設置,変更届は着工60日前まで,その他は事後30日以内

PCB関係

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により,ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している事業者は,毎年度,ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況の届出が必要となります。
 なお,ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している事業者は,法律で認められた場合を除いて,ポリ塩化ビフェニル廃棄物を別人に譲り渡したり,別人から譲り受けることはできません。

届出先 県南県民センター環境・保安課
届出部数 2部(事業者控えを含めると3部)  様式はこちら
届出期間 毎年度4月1日から6月30日まで

公害防止管理者関係

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律で定める特定工場を設置している者は,当該特定工場に係る公害防止に関する業務を統括管理する者(公害防止統括者)及び業務を管理する者(公害防止管理者)を選任・解任する必要があります。
 なお,選任・解任等を行う際には届出が必要です。

届出先 県南県民センター環境・保安課
(指定地域内で騒音又は振動発生施設のみを設置する場合は,事業所所在の市町村環境担当課
届出部数 2部(事業者控えを含めると3部)  様式はこちら
届出期限 公害防止統括者・代理者 選任,解任後30日まで
公害防止管理者・代理者 選任,解任後60日まで

産業廃棄物関係

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の別表に掲げる施設(政令第7条施設)の設置及びその変更を行う事業者にあっては,法に基づく許可が必要です。
 なお,許可取得までには相当の期間が必要な場合がありますので(1年程度かかることがあります),早めに相談してください。

申請先 処分者の設置する施設に係る申請 県生活環境部廃棄物対策課
事業者の設置する自社処理施設に係る申請 県南県民センター環境・保安課
提出部数 個別にお問い合わせください  様式はこちら
申請時期 設置前(余裕を持って申請してください)

 また,平成12年6月の法改正により,多量の産業廃棄物(又は特別管理産業廃棄物)の排出事業者の方は,処理計画及び実施状況の報告を知事に提出することが義務付けられました。
 これを受けて,知事は提出された処理計画及び実施状況を1年間公表することとなっています。

報告先 県南県民センター環境・保安課
提出部数 1部  様式はこちら
報告期間 毎年度4月1日から6月30日まで

 産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む)は,廃棄物処理法第12条の3第6項の規定により,産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書を作成し,知事に提出しなければならないことになっています。
 このため,産業廃棄物の排出事業者は,事業場ごとに,毎年6月30日までに,前年度に交付したマニフェストの交付等状況報告書を知事に提出いただくことになります。

報告先 県南県民センター環境・保安課
提出部数 1部  様式はこちら
報告期間 毎年度4月1日から6月30日まで

 また,「茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例pdfファイル」が平成19年10月1日から施行されました。
 主な内容は,@法の許可対象とならない小規模な産業廃棄物処理施設への規制強化,A不法投棄等の産業廃棄物の不適正処理を防止するための規制強化,B施設設置に係る事前手続きの明記,C廃止された産業廃棄物処理施設等の指導強化,などです。
 申請等詳細については,県南県民センター環境・保安課,または県生活環境部廃棄物対策課までお問い合わせください。

狩猟関係

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により,狩猟を行おうとするものは,知事が実施する狩猟免許試験に合格し,免許を取得するとともに,狩猟を行おうとする場所を所管する都道府県の狩猟登録を受けて,狩猟期間中(茨城県では11月15日〜2月15日)に限り行うことができます。

申請先 県南県民センター環境・保安課
提出部数 1部  様式はお問い合わせください
申請時期 狩猟前

PRTR関係

 PRTR法では,対象となる化学物質を製造又は使用・排出している事業者のうち,一定の業種等の要件に該当する事業者は,対象化学物質の環境への排出量と廃棄物として移動する量の届出を行う必要があります。

届出先 県生活環境部環境対策課
届出部数 1部  様式はこちら
届出期間 毎年度4月1日から6月30日まで

砂利採取関係

 砂利採取法により,砂利採取を行う場合,砂利採取業の登録を受ける必要があります。登録の申請は県商工労働部産業技術課で受け付けています。
 また,砂利採取を行う場合,事前に採取計画の認可を受ける必要があります。

申請先 県南県民センター環境・保安課
申請部数 3部  様式はこちら
申請期間 採取予定より3ヶ月前までに

 砂利採取に関係する他法令に関する手続きはこちらを参考にしてください。

高圧ガス関係

 高圧ガス保安法により,高圧ガスの製造や販売を行う際には許可又は届出をする必要があります。

届出先 県南県民センター環境・保安課
届出部数 1部(事業者控えを含めると2部)  様式はこちら
届出期間 個別にお問い合わせください
※製造の許可の場合は完成検査が必要なため,余裕をもって御連絡ください。

 また,貯蔵・消費など県生活環境部防災・危機管理局消防安全課で扱っている業務もございます。御不明な点はお問い合わせください。

液化石油ガス関係

 液化石油ガス法により,LPガスの一般消費者への販売を行う際には登録を受ける必要があります。また,貯蔵施設の許可,保安機関の認定,液化石油ガス設備工事の届出等もこちらで受け付けています。

申請先 県南県民センター環境・保安課
申請部数 1部(事業者控えを含めると2部)   様式はこちら
申請期間 個別にお問い合わせください

火薬類関係

 火薬類取締法により,火薬類の販売や消費・貯蔵等を行う場合,許可を受ける必要があります。

申請先 県南県民センター環境・保安課
土浦市・つくば市・取手市・つくばみらい市での譲受・譲渡・消費については各市に権限委譲
申請部数 個別にお問い合わせください   様式はこちら
申請期間 個別にお問い合わせください

電気工事業関係

 電気工事業法により,電気工事業を営む際には登録を受ける必要があります。

申請先 県南県民センター環境・保安課
申請部数 1部(事業者控えを含めると2部)  様式はこちら
申請期間 電気工事業開始前,変更の届出は事後30日以内

その他

 その他の関係法令については,県南県民センター環境・保安課までお問い合わせください。


茨城県県南県民センター 環境・保安課
所在 〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26(土浦合同庁舎内2階)
電話 029-822-8364 (廃棄物対策) 不法投棄,PCB,狩猟免許,鳥獣保護等に関するお問い合わせ
電話 029-822-7048 (公害防止) 公害,アスベスト,霞ヶ浦,浄化槽等に関するお問い合わせ
電話 029-822-7067 (産業保安) 砂利,電気工事業,ガス,火薬等に関するお問い合わせ
ファックス 029-822-8071