お知らせ
県民の皆様へ
- 水質汚濁防止法等の改正に係る説明会(平成24年5月23日開催)について
- CO(一酸化炭素)中毒事故の防止について
- 平成23年度高圧ガス(液化石油ガス)保安講習会について
- 水質汚濁防止法及び大気汚染防止法等に係る共通様式について
- 牛久沼流域における水質汚濁防止法に基づく窒素含有量の排水基準適用について
- 土壌汚染対策法の改正施行について
- 平成21年4月1日から県南県民センターの環境・保安課となりました。
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)状況報告について
- 霞ヶ浦流域内の排水規制が強化されました。
- 高度処理型浄化槽に転換してください。
- 茨城県環境保全施設資金融資制度について
- 合併浄化槽は維持管理が大切です。
- アスベストに関する届出について
- 水の異常,魚のへい死を発見した場合には
- 不法投棄や野外焼却を見かけた場合には
- 不法投棄対策について
- ヒナを拾わないで!
- ケガや病気の鳥獣を見かけた場合には
- オオヒシクイを守るために!!
平成24年6月1日より環境関係法令の「水質汚濁防止法」および「茨城県生活環境の保全等に関する条例」が改正され,法に規定された有害物質の貯蔵等を行う事業所については,新たに届出等が義務付けられます。つきましては,平成24年5月23日に県南地区の事業所を対象とした説明会を開催致しますので,関係事業所におかれましてはご参加いただきますようお願いします。(詳細情報
平成24年2月6日,茨城県内の工場内住宅において,CO中毒により消費者1名が死亡し,1名が病院で治療を受ける事故が発生しました。
COは無臭のため気づきにくく,低濃度で死に至ることがある有毒なガスです。このようなCO中毒の事故を起こさないようにするため,暖房や給湯器などのLPガス機器の使用中は,必ず窓を開けて換気を行うようお願いします。
また,換気設備は,ホコリなどによる目詰まりがないよう,日頃から御注意ください。
CO中毒事故の防止について,詳しくは,経済産業省発行のリーフレット「CO中毒事故防止のリーフレット」
平成23年10月7日(金曜日),県南地区の高圧ガス保安講習会を実施しました。(詳細情報
水質汚濁防止法,大気汚染防止法,湖沼水質保全特別措置法,ダイオキシン類対策特別措置法,茨城県生活環境の保全等に関する条例及び茨城県霞ケ浦水質保全条例に共通する様式を掲載しました。
「氏名等変更届出書」及び「承継届出書」について,共通様式を用いて届出ができます。届出が必要な法令ごとにそれぞれ2部ずつ提出してください。
| 様式名 | 様式 | 提出部数 |
| 氏名等変更届出書 | 【PDF形式,Word形式】 | 届出必要法令数×2部 |
| 承継届出書 | 【PDF形式,Word形式】 | 届出必要法令数×2部 |
平成22年7月27日環境省告示第42号「窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件の一部を改正する件」が公布,同日施行され,牛久沼が窒素含有量についての排水基準に係る湖沼として追加されました。
牛久沼流域では,日平均排水量30立方メートル以上の工場・事業所において,これまでの燐含有量の排水基準に加え,窒素含有量の排水基準が適用となります。
ただし,既に特定施設が設置されている特定事業場からの排出水については6か月間(水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設が設置されている特定事業場については1年間),排水基準の適用が猶予されます。
土壌汚染対策法が平成22年4月1日に改正施行されました。主な改正点は以下のとおりです。
詳細については,環境省ホームページをご覧ください。
①土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充
・面積が一定規模(3,000㎡)以上の土地の形質の変更を行おうとする者は都道府県知事に届出を行い,都道府県知事は,当該土地が土壌汚染のおそれのある土地であると認めるときは,土地の所有者等に対し土壌汚染状況調査を命ずることとしました。
・土地の所有者等は,法の規定によらない調査により土壌汚染を発見した場合,都道府県知事に対し②の指定をするよう申請することができることとしました。
②規制対象区域の分類等による構ずべき措置の内容の明確化
・都道府県知事は,土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない土地について,当該汚染による健康被害が生ずるおそれの有無に応じて要措置区域又は形質変更届出区域に指定するとともに,前者については,当該土地の所有者等に対し,健康被害の防止のための措置を講じるよう指示することとしました。
③汚染土壌の適正処理の確保
・汚染土壌を要措置区域等外へ搬出しようとするものに対し,都道府県知事への事前届出,汚染土壌の運搬に係る基準の遵守,汚染土壌処理業の許可を受けた者への汚染土壌の処理の委託等を義務付けることとしました。
・汚染土壌処理業について,許可制度を新設することとしました。
④その他
・指定調査機関の指定の更新制度等を新設することとしました。
平成21年4月1日の組織再編に伴い,旧県南地方総合事務所の環境保全課と商工労政課産業保安担当が統合し,県南県民センターの環境・保安課となり,次の業務が県庁に移管されました。(参考:県民センター管轄図)
・採石の許可・届出→県産業技術課(電話 029-301-3584)
・高圧ガスの貯蔵(第一種・第二種),電気用品安全法,ガス事業法→県消防安全課(電話 029-301-3594)
産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む)は,廃棄物処理法第12条の3第6項の規定により,毎年6月30日までに,事業場ごとに前年度に交付したマニフェストの交付等状況報告書を県知事に提出する必要があります。
毎年度,前年度4月1日から3月31日までの1年間分について6月30日までに提出いただくことになります。
詳しくは,県廃棄物対策課ホームページをご覧ください。
茨城県では,平成18年度に策定した霞ケ浦に係る湖沼水質保全計画(第5期)で掲げる長期ビジョンである「泳げる霞ケ浦・遊べる河川」を達成するため,「霞ケ浦水質保全条例」(平成19年10月1日)を施行し,流域の全てに渡り,適切な排水処理をお願いする「垂れ流しゼロ」を目指すこととしました。主な内容は次のとおりです。
①飲食店等について,届出対象となる範囲が拡大されました
届出対象となる店舗等の範囲が拡大されました。まだ届出をしていない事業所は,至急届出を行ってください(届出様式はこちら)。
②排水基準が適用される範囲が拡大されました
対象業種 届出要件 旧 新 弁当仕出屋又は弁当製造業 総床面積が240m2以上 総床面積が120m2以上 飲食店(以下のものを除く) 総床面積が280m2以上 総床面積が100m2以上 そば店,うどん店,すし店等 総床面積が420m2以上 総床面積が150m2以上 料亭,バー,キャバレー等 総床面積が1,000m2以上 総床面積が360m2以上 健康増進法で定める特定給食施設 総床面積が500m2以上又は1日1,000食以上の食事を供給 総床面積が500m2以上又は1日300食以上の食事を供給 浄化槽 201人槽以上 51人槽以上
これまで排水基準は1日平均排水量が20m3以上の工場・事業場に適用されていましたが,1日の平均排水量が10m3以上の工場・事業場まで適用範囲が拡大されました。
③排水基準の適用とならない小規模事業所の規制も強化されました
霞ヶ浦の一層の浄化を図るため,全ての事業所に対し,日平均排水量10m3以上20m3未満の工場・事業場に適用される排水基準と同水準の排水水質を遵守するよう義務付けられました。
平成19年10月1日に施行された霞ケ浦水質保全条例により,霞ヶ浦流域
①下水道未整備地域では,単独処理型浄化槽及び汲み取り式トイレから窒素・りんを除去することのできる高度処理型合併浄化槽への転換
②新たに合併処理浄化槽を設置する場合には,窒素やりんを除去できる高度処理型浄化槽の設置
詳しくは,県環境対策課ホームページ
茨城県では,県民の生活環境を保全し公害のない住みよい街づくりのために,中小企業・個人事業者等の皆様を対象として,事業活動による公害発生を防止し環境への負荷を低減するための資金について,茨城県環境保全施設資金融資制度により資金の融資あっ旋及び利子補給を行っています。
詳しくは,県環境対策課ホームページをご覧ください。
合併浄化槽は,微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから,微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切です(単独浄化槽は,浄化槽法により新設が禁止されています)。
浄化槽の維持管理は,保守点検,清掃,法定検査に分かれますが,浄化槽法で,それぞれ定期的に実施することが義務付けられています。
○ 保守点検は,登録業者に
・ 浄化槽の保守点検は,機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。
・ 浄化槽保守点検業者については,知事への登録制度となっていますので,知事の登録を受けた業者に委託するようお願いします。
・ 登録を受けた業者には,国家資格者としての浄化槽管理士がいます。
○ 清掃は市町村長の許可を受けた業者に
・ 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいます。
・ この作業は,市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うこととなっていますので,許可業者へ委託するようにお願いします。
○ 指定検査機関の定期検査を受けてください。
・ 浄化槽の使用開始後3~5月の間と,その後は1年に1回県知事が指定した検査機関の実施する検査を受けることが義務付けられています。
・ この指定検査機関として茨城県では,(社)茨城県水質保全協会が指定されています。
(社)茨城県水質保全協会 電話 029-291-4004
大気汚染防止法における特定粉じん排出等作業の規制が強化されたことに伴い,石綿を使用した建築物及び工作物の解体等工事については,大気汚染防止法に基づく届出が必要です。
建築物等の解体・補修を行う際には,事前に特定建築材料(石綿等)の有無を調査し,それが使用されていた場合には特定粉じん排出等作業実施届出書の届出をしてください(届出様式はこちら)。
詳しくは,県環境対策課ホームページをご覧ください。
県内の河川,湖沼では,最近,油流出などによる水質事案が頻繁に発生しています。
特に霞ヶ浦では,いったん油などが湖内に流入した場合には,その対策が困難になります。そのため,湖に流入する前に,河川や水路などでの早期の対応により被害を最小限に抑えることが重要です。
油の流出や魚が大量に浮いているのを見かけたら,至急お住まいの市町村環境担当課,県南県民センター環境・保安課に通報くださるようお願いいたします。
個人や家庭から排出される一般廃棄物の不法投棄は,自分だけ,あるいは自分の家庭だけ,きれいであればよいとする身勝手な考え,すなわち環境に対する意識レベルの低さに基づく場合が多いと考えられます。
一方,事業場から排出される一般廃棄物や産業廃棄物の不法投棄は,金儲けを主たる動機としており,暴力団等の組織が介在するなど,その手口も悪質巧妙化しているのが現状です。
対応策としては,第一に家庭であれ事業場であれ,廃棄物を排出する者が環境に対する意識改革をすること,第二に,廃棄物の減量化やリサイクルとともに適正処理を推進すること,第三に悪質な不法投棄の行為者や関係事業者を厳罰に処することなどが挙げられます。
野外焼却は原則として禁止(直罰)されています。たき火や宗教的慣習など一部例外規定もありますが,苦情等がある場合には例外から除かれますのでご注意ください。
不法投棄や野外焼却を発見したときは,下記のフリーダイヤル110番にご連絡ください。
| フリーダイヤル いつもみんなでむらなくみはれ 0120-536380 |
茨城県では毎年200件を超える新たな不法投棄が発生しています。「不法投棄110番」や毎日実施している監視パトロールにより不法投棄を確認した場合は速やかに撤去指導を実施しています。指導を無視するなどの悪質な不法投棄に対しては,警察を含めた関係機関との密接な連携を図り,厳正に対処しています。
春になると,巣立ちしたばかりのヒナがうまく飛べずに,地面を歩いている姿を見かけることがあります。しかし,近くに親鳥の姿が見えなくても,必ずヒナのもとに戻って世話をします。逆に,人がヒナのそばにいると,親鳥が近寄れなくなってしまいますので,拾ったりせずにそのままそっとしておきましょう!
ケガや病気で動けない野鳥や獣について,(社)茨城県獣医師会に委託して指定した診療実施機関で治療を行っておりますので,発見者ご自身での傷病鳥獣の救護・運搬をお願いします。その際は県南県民センター環境・保安課までご連絡ください。 なお,ペットや家畜等人の手で飼われていたものは救護の対象となりませんのでご理解願います。
○ 管内の指定診療実施機関
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冬になると,霞ヶ浦や涸沼などにガンやカモ類を中心に様々な種類の渡り鳥がやってきます。
今年も稲敷市の江戸崎入干拓地(稲波干拓地)とその周辺には,国の天然記念物に指定されているオオヒシクイがやってきます。
江戸崎入干拓地(稲波干拓地)及びその周辺は,現在では関東地方で唯一のオオヒシクイの越冬地となっています。
・オオヒシクイはガンの仲間であるヒシクイの亜種で,体長が約90センチメートルあります。
・稲の茎,落ち穂,水田の雑草などをエサにします。
・オオヒシクイはおとなしく,警戒心の強い鳥です。
・不用意な行動はオオヒシクイを刺激し,安心してエサや休息が取れなくなってしまいます。
天然記念物であるオオヒシクイの保護のため,次のことに注意しましょう。
○ オオヒシクイを見るときは,急な動きをしないで,なるべく動き回らないようにしましょう。
○ 犬の放し飼いは止めましょう。
○ なるべく大きな声や音を出さないようにしましょう。
○ 観察や撮影等は,小野川の堤防の上などオオヒシクイに警戒心を抱かせない場所から行うようにしましょう。
○ 観察者,撮影者等は農家の人たちの仕事場である田んぼや周辺の農道に入らないようにしましょう。
○ 小野川など周辺河川に水上バイク等を乗り入れないようにしましょう。
○ 釣りをする際には,釣り糸や釣り針などは持ち帰るようにしましょう。
茨城県県南県民センター 環境・保安課
所在 〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26(土浦合同庁舎内2階)
電話 029-822-8364 (廃棄物対策) 不法投棄,PCB,狩猟免許,鳥獣保護等に関するお問い合わせ
電話 029-822-7048 (公害防止) 公害,アスベスト,霞ヶ浦,浄化槽等に関するお問い合わせ
電話 029-822-7067 (産業保安) 砂利,電気工事業,ガス,火薬等に関するお問い合わせ
ファックス 029-822-8071