よくある質問
- 大気・水質関係
- 土壌・地下水関係
- 騒音・振動・悪臭・地盤沈下(井戸)関係
- 浄化槽関係
- アスベスト(特定粉じん排出等作業)関係
- 廃棄物関係
- PCB関係
- 鳥獣保護関係
- 高圧ガス関係
- 液化石油ガス関係
- 火薬類関係
- 電気工事業関係
大気・水質関係
Q.特定施設等の届出をしたいのですが,どちらに何部持っていけばよいのですか?届出は当課(県南県民センター環境・保安課)に,また提出部数は2部ですが,控えが必要な場合には3部お持ちください。そのうち1部は受付印を押してお返しします。
なお,水質に係る届出について,工場・事業場の所在地がつくば市内である場合には,つくば市に届け出てください。
Q.ばい煙発生施設の硫黄酸化物の排出に係るK値を知りたいのですが。
「茨城県指導K値」として,管内の地域では下記の地域が11.0,それ以外の地域は13.0となっています。
土浦市(旧新治村を除く),かすみがうら市(宍倉,上稲吉,下稲吉,新治),阿見町(大字青宿,廻戸,曙,大室,竹来,阿見,鈴木,荒川沖,荒川本郷)
Q.排出水の自己測定結果の定期的な報告は必要ですか?
定期的な報告の義務は必要ありません。ただし,測定の結果,排水基準値を超過した場合には,当課に速やかに報告してください。
土壌・地下水関係
Q.土壌汚染対策法の区域指定はありますか?平成24年5月17日現在,県南県民センター管内(つくば市を除く)における土壌汚染対策法に基づく要措置区域,形質変更時要届出区域は次のとおりです。
○要措置区域
| 整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定区域の所在地 | 指定区域の面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-要1 | 平成23年12月22日 | 指-7 | 土浦市桜町3丁目3061番4の一部 | 72.40平方メートル | テトラクロロエチレン, シス-1, 2-ジクロロエチレン |
○形質変更時要届出区域
| 整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定区域の所在地 | 指定区域の面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-形1 (自然由来 特例区域) |
平成23年12月22日 | 指-8 | 稲敷市釜井字立切1720番の一部 | 200平方メートル | 砒素 |
| 23-形3 | 平成24年3月29日 | 指-11 | 取手市白山7丁目甲65番1 及び 甲82番1の一部 |
44,730平方メートル | トリクロロエチレン, カドミウム及びその化合物, 六価フロム化合物, シアン化合物, 水銀及びその化合物, セレン及びその化合物, 鉛及びその化合物, 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 |
Q.工場等を閉鎖する予定ですが,土壌調査の必要はありますか?
水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設が廃止となるのであれば,土壌汚染対策法第3条の規定に基づき,施設廃止後120日以内に調査を行い,その結果を知事に報告する義務があります。
Q.最近,テレビ等で地下水汚染が報じられている。私も井戸水を飲んでいるが,心配なので検査してもらえますか?
お住まいの管轄保健所,又は民間の水質分析機関へお問い合わせください。
騒音・振動・悪臭・地盤沈下(井戸)関係
Q.自己測定について,法律・条例に実施の規定がありますか?規定はありません。
なお,地元市町村等と公害防止協定を結んでいる場合には,その内容も確認してください。
また,住宅等が事業所の敷地境界にあり,公害苦情の発生が考えられるような場合には,自主的な測定を行って,騒音・振動・悪臭発生の状況を確認しておいた方が好ましい場合があります。
Q.井戸を設置しようと考えていますが,届出等が必要なのでしょうか?
井戸に付属するポンプの吐出口断面積が合計で19cm2以上(直径で約4.9cm以上)の井戸については,当課に届出を提出してください。
なお,ポンプの吐出口断面積が合計で50cm2以上(直径で約8.0cm以上)の井戸については許可が必要となり,窓口は県水・土地計画課(電話 029-301-2625)です。
茨城県では,茨城県生活環境の保全等に関する条例,茨城県地下水の採取の適正化に関する条例に基づいて,井戸(揚水特定施設)の届出・許可を取り扱っています。
Q.井戸設置の届出の際に必要な提出書類を教えてください。
当課では以下の書類を提出いただいております。なお,提出期限は,井戸に関する工事着手日の30日前までです。
| 届出様式 | :揚水特定施設設置(使用,変更)届出書(様式第13号) 【PDF】/【WORD】 |
| 添付書類 1 | :揚水特定施設(井戸及び付属施設)の配置図 |
| 2 | :揚水特定施設の構造概要図 |
| 3 | :工場等の敷地内の建物の配置図 |
| 4 | :井戸に係る主要配管系統図及び地下水利用系統図 |
浄化槽関係
Q.保守点検(4〜6回/年)も清掃も実施しているのに,それでも法定検査(1回/年)を受けなければいけませんか?受けなければなりません。
浄化槽法では,浄化槽(設置)管理者には,浄化槽の保守点検や清掃とは別に,県知事が指定する公益法人(茨城県水質保全協会)による年1回の定期検査(法11条)を受けることが義務づけられています。
Q.浄化槽の法定検査のお知らせが届いたが,その日は留守になるのですが。
不在であっても,敷地内に入って検査を実施しても良い場合には,予定どおり実施します。保守点検カードを分かりやすい箇所(郵便ポスト等)に置いておいてください。
なお,浄化槽法定検査は(社)茨城県水質保全協会が行っております。日程変更や留守中の検査については,同協会へお問い合わせください。
(社)茨城県水質保全協会 電話 029-291-4004
Q.浄化槽の法定検査のお知らせが届いたが,既に下水道接続済みで,浄化槽がありませんがどうしたらよいでしょうか?
検査には伺いません。
台帳上で浄化槽が存続している状況になっていますので,浄化槽廃止報告書を市町村担当窓口に提出してください。
アスベスト(特定粉じん排出等作業)関係
Q.届出をしたいのですが,どうすればよいのですか?「特定粉じん排出等作業実施届出書」により,アスベスト除去作業の開始日の14日前までに届け出る必要があります。
様式はこちらです。
Q.レベル3(非飛散性アスベスト)の排出等作業ですが,届出は必要ですか?
不要です。
ただし,作業は環境省の技術指針(建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2011)に従って,原則として手ばらし・原形のままの取り外し・湿潤化等が必要です。
Q.建築物の解体作業等に向け,アスベスト使用の有無の事前調査を行います。建材にアスベストの使用があるか調べる方法はありますか?
石綿含有建材データベース(国土交通省・経済産業省)を御活用ください。
また,事前調査の義務については,石綿障害予防規則第3条に定めがあります。詳しくは,厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署発行のパンフレット「建築物,船舶等の 解体等の作業における石綿対策
Q.廃石綿の処分はどこでできますか?
県内では以下の3箇所です。いずれも溶融処理となります。
・エコフロンティアかさま(笠間市) 電話 0296-71-2511
・中央電気工業(株)鹿島工場(鹿嶋市) 電話 0299-84-3400
・日鉱環境(株)(日立市) 電話 0294-21-1711
Q.届け出た工事すべてで環境測定は必要ですか?
吹き付け石綿の使用面積が50m2(除去面積ではないので注意)以上であれば,除去作業中における敷地境界上での測定結果報告の義務があります。
Q.完了報告に必要な書類は何ですか?
環境測定結果と,マニフェストの写し(A票及びE票),除去作業工程の流れがわかる写真等です。
なお,測定結果の報告様式はこちらです。
Q.アスベストについて,どういった物質なのか,人体にどのような影響を与えるのか等基本的なことが知りたいのですが,どこで教えてくれますか?
茨城県政策審議室ホームページ(「茨城県におけるアスベスト対策」)をご覧ください。
茨城県では,アスベストに関する諸問題に対応するため「茨城県アスベスト(石綿)対策連絡会議」を設置し,国や関係機関等と連携して総合的に対策を実施しています。
廃棄物関係
Q.廃棄物を処分したいので,処分業者を紹介して欲しいのですが。(社)茨城県産業廃棄物協会で会員事業所の紹介・斡旋を行っていますので,お問い合わせください。
(社)茨城県産業廃棄物協会 電話 029-301-7100
Q.特別管理産業廃棄物管理責任者を変更したが,届出は必要ですか?
茨城県では必要ありません。
PCB関係
Q.PCBを保管していますが,どのような届出が必要ですか?ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により,PCBを保管している事業者は毎年度,「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」の提出が必要となります。
| 届出部数 | 2部(控が必要な場合は3部) ※様式はこちら(県廃棄物対策課ホームページ) |
| 届出期間 | 毎年度4月1日から6月30日まで |
鳥獣保護関係
Q.ヒナが地面に落ちているのですが,どのようにしたらよいでしょうか?春になると,巣立ちしたばかりのヒナがうまく飛べずに,地面を歩いている姿を見かけることがあります。しかし,近くに親鳥の姿が見えなくても,必ずヒナのもとに戻って世話をします。逆に,人がヒナのそばにいると,親鳥が近寄れなくなってしまいますので,拾ったりせずにそのままそっとしておくようにお願いします。
Q.ケガや病気の鳥獣を見つけたのですが,どうしたらよいでしょうか?
ケガや病気で動けない野鳥や獣について,(社)茨城県獣医師会に委託して指定した診療実施機関で治療を行っておりますので,発見者ご自身での傷病鳥獣の救護・運搬をお願いします。その際は当課(県南県民センター環境・保安課)までご連絡ください。 なお,ペットや家畜等人の手で飼われていたものは救護の対象となりませんのでご理解願います。
| ・えだ動物病院 | 石岡市下林325-3 | 電話:0299-44-1253 |
| ・Bee動物病院 | 土浦市板谷1-666-136 | 電話:029-834-0008 |
| ・牛久どうぶつ病院 | 牛久市南1-44-25 | 電話:029-873-7451 |
| ・飯村獣医科病院 | 阿見町阿見2354-1 | 電話:029-887-7928 |
| ・あおば動物病院 | 取手市谷中129 | 電話:0297-70-8123 |
| ・フェアリー動物病院 | 取手市寺田6444-2 | 電話:0297-72-4970 |
Q.ケガをした鳥獣はどこへ運ばれるのですか?
茨城県鳥獣センターに搬入します。茨城県鳥獣センターでは,ケガが治るまで世話をし,治ったら放鳥・放獣します。
茨城県鳥獣センター 茨城県那珂市戸(茨城県植物園内) 電話 029-295-2150
Q.迷いバトを発見し,保護しました。ハトには足輪がありJPN(またはJAPAN)○○○○と刻印があります。どうしたらよいでしょうか?
そのハトは人に飼われているレースバトです。足輪の刻印を確認して,下記のところへ連絡してください。
| ・足の刻印の先頭記号が「JPN」の場合 |
| →日本鳩レース協会 電話 0120-810118 |
| ・足の刻印の先頭記号が「NIPPON」の場合 |
| →日本伝書鳩協会 電話 03-3801-2789 |
| ・足輪に電話番号が刻印してある場合 |
| →ハトの持ち主の電話番号です。直接,ご連絡願います。 |
| ・足輪の刻印の先頭記号が「KANKYOSHO TOKYO JAPAN」で始まる場合 |
| →レースバトではありません。(財)山階鳥類研究所が行う標識調査の鳥です。 (財)山階鳥類研究所 電話 04-7182-1107 |
高圧ガス関係
Q.法人代表者,本社所在地,名称,事業所代表者等が変更になった場合,どのような手続きが必要ですか?「代表者等変更届出書」に,登記簿謄本等変更内容が確認できる書類を添付し提出してください。
液化石油ガス関係
Q.法人代表者,名称等が変更になった場合,どのような手続きが必要ですか?該当する以下の様式に,登記簿謄本等変更内容が確認できる書類を添付し提出してください。
| ・液化石油ガス販売事業所 | →「液化石油ガス販売所等変更届書」 |
| ・液化石油ガス認定保安機関 | →「保安機関変更届書」 |
| ・特定液化石油ガス設備工事業者 | →「特定液化石油ガス設備工事事業変更届書」 |
| ・高圧ガス販売事業所 | →「代表者等変更届書」 |
火薬類関係
Q.おもちゃ花火(がん具煙火)の販売に許可は必要ですか?不要です。
ただし,販売するがん具煙火に含まれる火薬又は爆薬量の合計が25sを超える場合には,県に申請をする必要があります。
Q.煙火(がん具煙火以外)を消費する場合には,許可を受けることが必要ですか?
必要となります。
ただし,例外として,同一の消費地において1日につき次の数量の範囲内で煙火を消費する場合は無許可で消費できます。(火薬類取締法施行規則第49条)
| ・直径6cm以下の打揚煙火 | 50個以下 |
| ・直径6cmを超え直径10cm以下 | 15個以下 |
| ・直径10cmを超え直径14cm以下 | 10個以下 |
| ・200個以下の焔管を使用した仕掛煙火 | 1台 |
電気工事業関係
Q.先日第二種電気工事士免状の交付を受け,一人で電気工事業を営みたいのですが,登録を受けることができますか?電気工事業者の登録には,事業主(法人は役員を含む)又は従業員の中から,次のいずれかの要件に該当する方を主任電気工事士として選任することが必要です。
・第一種電気工事士免状所有者
・第二種電気工事士免状の交付を受けた後,登録(みなし)電気工事事業者のもとで3年以上電気工事に従事(※要証明)
第二種電気工事士免状の交付を受けたばかりとなると,現時点では御自身が主任電気工事士になることはできないため,電気工事業の登録を受けるには,以上の要件に該当する方を従業員として雇い,主任電気工事士として選任しなければなりません。
Q.現在電気工事業の登録を受けていますが,建設業許可を受けた場合どのような手続きが必要ですか?
「電気工事業開始届出書」を提出してください。
建設業の許可を受けた場合,建設業法との二重規制を防ぐ目的で電気工事業の登録が不要となるため,従来の登録の効果がなくなり,改めて届出が必要となります。
また,5年に1度の建設業許可の更新の都度,忘れずに「電気工事業に係る変更届出書」を提出してください。
茨城県県南県民センター 環境・保安課
所在 〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26(土浦合同庁舎内2階)
電話 029-822-8364 (廃棄物対策) 不法投棄,PCB,狩猟免許,鳥獣保護等に関するお問い合わせ
電話 029-822-7048 (公害防止) 公害,アスベスト,霞ヶ浦,浄化槽等に関するお問い合わせ
電話 029-822-7067 (産業保安) 砂利,電気工事業,ガス,火薬等に関するお問い合わせ
ファックス 029-822-8071