環境・保安課
フロン
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」 により,自動車用エアコン等の冷媒として充填されているフロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。また,使用済自動車のエアコンなどに使用されているフロン類の回収を行う者として知事の登録を受けている「第二種フロン類回収業者」の方は,年度中に回収したフロンの量などを県に報告する義務があります。
報告時期:翌年度の6月30日まで
報告部数:1部 報告書の様式はこちらから(Microsoft Excel形式)
報告先: 茨城県鹿行地方総合事務所 環境保全課
環境・保安課お問い合わせ先
電話0291−33−6056,6057
FAX 0291−33−3630