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「茨城県企業局建設工事請負契約約款」、 「茨城県企業局建設コンサルタント業務委託契約約款」等の一部改正について |
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平成18年5月1日 茨城県企業局 |
「茨城県企業局建設工事執行規程」及び「茨城県企業局建設コンサルタント業務執行規程」の改正に伴い、契約約款等を下記のとおり改正し、平成18年5月1日から適用することとしたので、旧契約約款は使用しないようご注意下さい。 |
1.改正の主な内容 ・ 悪質な談合等に対する違約金の引き上げに関する条項の追加(工事・建設コンサルタント業務委託) (1)過去10年以内の独占禁止法違反の再犯の場合 (2)談合等の首謀者である場合 (3)談合をしていない旨の誓約書を提出した場合 2.適用期日 平成18年5月1日以後に契約を締結する工事及びコンサルタント業務から適用する。 |