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「茨城県企業局建設工事請負契約約款」、 「茨城県企業局建設コンサルタント業務委託契約約款」の一部改正について |
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平成19年6月1日 茨城県企業局 |
「茨城県企業局建設工事執行規程」及び「茨城県企業局建設コンサルタント業務執行規程」の改正に伴い、契約約款等を下記のとおり改正し、平成19年6月1日から適用することとしたので、旧契約約款は使用しないようご注意下さい。 |
1.改正の主な内容 ・ 談合等に対する違約金の引き上げ(工事・建設コンサルタント業務委託) 入札談合等の不正行為をした場合、契約金額の10%(悪質な場合15%)である現行の賠償金を、契約金額の15%(悪質な場合20%)に引き上げる。 2.適用期日 平成19年6月1日以後に契約を締結する工事及びコンサルタント業務から適用する。 |