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更新日:2022年4月21日

大規模土地開発事業の事前協議制度

1目的

土地開発事業の計画を適正に施行し、総合的かつ計画的な県土の利用を図ることを目的として、「茨城県県土利用の調整に関する基本要綱」を定め、関連する法令等を調整するための事前協議制度を設けています。

茨城県県土利用の調整に関する基本要綱(PDF:220KB)

   茨城県県土利用の調整に関する基本要綱ハンドブック

2事前協議が必要な行為

 

  事前協議が必要な行為 適用除外
1

都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する土地開発事業であって、開発区域面積が5ha以上又は開発区域内に4ha超の農地を含むもの

  • 都市計画法に基づく用途地域内で、当該用途に適合した土地開発事業
  • 国、県、事務処理市町村等が行う土地開発事業
2

茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に規定する設計承認を要する土地開発事業であって、開発区域面積が5ha以上又は開発区域内に4ha超の農地を含むもの

(土採取事業の場合、3ha以上又は採取量が15万立方メートル以上のもの)

  • 過去に開発行為の許可又は設計承認を受け、土地開発事業が行われた区域内で行う土地開発事業

事前協議の要否については、以下のフローチャートによっても御確認いただけます。

基本要綱に基づく事前協議手続の要否判断チャート(PDF:675KB)

3承認の基準

  • 開発区域に含まないとされている関連法令等に基づく地域,区域等を原則含まないこと。
  • 開発区域の周辺の自然又は生活環境との調和が図られていること。
  • 関連法令等に基づく許認可の見通しがあること。等

(承認基準の適否は、県関係課で構成する茨城県土地利用合理化協議会における協議の上で判断)

茨城県土地利用合理化協議会規程(PDF:125KB)

4留意点

  • 関連法令等に基づく許可申請等の前に、この事前協議を行い、承認を得る必要があります。
  • 事前協議の協議申出は、市町村や県関係課との事前調整を概ね了し、関連法令等に基づく許認可(立地基準の充足等)の見通しが立った段階としています。
  • 事前協議の協議申出から結果判断までの期間は、県関係課等との事前調整の状況や、市町村長意見書の作成期間等により大きく影響を受けるため、十分な事前調整が必要となります。

<手続きの流れ>

R2事前協議手続き

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部地域振興課土地計画・調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2619

FAX番号:029-301-2789

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