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更新日:2022年4月21日
土地開発事業の計画を適正に施行し、総合的かつ計画的な県土の利用を図ることを目的として、「茨城県県土利用の調整に関する基本要綱」を定め、関連する法令等を調整するための事前協議制度を設けています。
事前協議が必要な行為 | 適用除外 | |
---|---|---|
1 |
都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する土地開発事業であって、開発区域面積が5ha以上又は開発区域内に4ha超の農地を含むもの |
|
2 |
茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に規定する設計承認を要する土地開発事業であって、開発区域面積が5ha以上又は開発区域内に4ha超の農地を含むもの (土採取事業の場合、3ha以上又は採取量が15万立方メートル以上のもの) |
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事前協議の要否については、以下のフローチャートによっても御確認いただけます。
基本要綱に基づく事前協議手続の要否判断チャート(PDF:675KB)
(承認基準の適否は、県関係課で構成する茨城県土地利用合理化協議会における協議の上で判断)
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