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更新日:2018年3月12日

平成29年度茨城県の児童・生徒の体格と疾病(学校保健統計調査結果報告書)

 平成30年3月12日掲載

 目次

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 調査の概要

1.調査の目的

この調査は,学校における児童,生徒及び幼児(以下,「児童等」という。)の発育及び健康状態を明らかにし,学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2.調査の範囲・対象

(1)調査の範囲

幼稚園,幼保連携型認定こども園,小学校,中学校,高等学校及び中等教育学校のうち,文部科学大臣があらかじめ指定する学校(以下,「調査実施校」という。)。

(2)調査の対象

満5歳から満17歳までの児童等の一部(抽出調査)。

  • 発育状態・・・・調査実施校に在籍する児童等のうちから年齢別男女別に抽出された者
  • 健康状態・・・・調査実施校に在籍する当該年齢の全児童等

なお,調査実施校数及び調査対象者数は,次のとおり。

調査実施学校数等
区分 学校 全幼児・
児童・生徒数
C
発育状態 健康状態
全学校数
A
調査実施
学校数
B
抽出率
B/A×100
調査対象者数
D
抽出率
D/C×100
調査対象
者数
E
抽出率
E/C×100
幼稚園

391校

38校

9.7%

14,236人

1,507人

10.6%

2,412人

16.9%

小学校

508校

61校

12.0%

150,092人

5,823人

3.9%

28,457人

19.0%

中学校

238校

40校

16.8%

80,717人

4,800人

5.9%

17,264人

21.4%

高等学校

124校

32校

25.8%

79,412人

2,807人

3.5%

26,687人

33.6%

1,261校

171校

13.6%

324,457人

14,937人

4.6%

74,820人

23.1%

  • 注1.高等学校の学校数には通信制は含まない。
  • 注2.幼稚園の幼児数は満5歳児のみの人数。
  • 注3.幼稚園には幼保連携型認定こども園を,小学校には義務教育学校第1~6学年を,中学校には義務教育学校第7~9学年及び中等教育学校の前期課程を,高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む(以下同じ)。

3.調査事項

(1)幼児,児童及び生徒の発育状態

  • 身長
  • 体重

(2)幼児,児童及び生徒の健康状態

  • 栄養状態
  • 脊(せき)柱・胸郭・四肢の状態
  • 視力
  • 聴力
  • 眼の疾病・異常の有無
  • 耳鼻咽(いん)頭疾患・皮膚疾患の有無
  • 歯及び口腔の疾病・異常の有無
  • 結核の有無及び結核に関する検診の結果
  • 心臓の疾病・異常の有無
  • 尿
  • その他の疾病・異常の有無

4.調査の周期・期日

(1)周期

昭和23年度から毎年実施。なお,昭和23年度から昭和34年度までは,統計の名称を「学校衛生統計」として実施。

(2)期日

平成29年4月1日から6月30日までの間に実施された学校保健安全法による健康診断の結果に基づき調査。

5.調査系統

調査系統の図

6.利用上の注意

  1. この報告書は,文部科学省が平成28年度に実施した「学校保健統計調査(基幹統計)」のうち,児童等の発育状態及び健康状態について本県の調査結果をまとめたものである。
  2. 年齢は,平成29年4月1日現在の満年齢である。
  3. 表中に用いた記号
    • 「△」負の数値
    • 「*」不詳又は未集計
    • 「-」零又は該当者がいない場合
    • 「…」調査対象とならなかった場合
    • 「0.00」計数が単位未満の場合
  4. 表示単位未満は四捨五入しているため,合計の数値と内訳の計が一致しない場合がある。
  5. この報告書に掲載した数値は,いずれも概数であり,後日文部科学省が公表する「平成29年度学校保健統計調査報告書」の数値が確定値となる。

調査項目の説明

(1)栄養状態

学校医により,栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要すると判定された者。

(2)脊柱・胸郭・四肢の状態

脊柱・胸郭・四肢のいずれかが異常と判定された者。

(3)裸眼視力

裸眼視力検査の結果,両目とも1.0以上及び両目又は片目の視力が1.0未満と判定された者。両目とも1.0未満の場合は低い方の視力。
なお,視力矯正者(眼鏡,コンタクト装着者)に対して,裸眼視力検査を省略した場合は,その者の所属する学級を対象外とする。

  • 平成24年度より,視力非矯正者(眼鏡,コンタクトを装着していない者)と視力矯正者(眼鏡,コンタクト装着者)に分けて調査を行っている。

(4)眼の疾病・異常

トラコーマ,流行性角結膜炎,流行性結膜炎,伝染性結膜炎,細菌性結膜炎,ウイルス性結膜炎,その他「伝染性」又は「感染症」と明記のある疾患と判定された者。もしくは伝染性眼疾患以外の眼疾患・異常{疑似トラコーマ,麦粒腫(ものもらい),眼炎,斜視,睫毛内反,先天性色素網膜症(白眼児),片眼失明,アレルギー性結膜炎等の疾患・異常}と判定された者。
また,視力低下の原因が明らかな眼疾病・異常(網膜変性や緑内障などによるものをいい,近視・遠視・乱視等の屈折異常の者は除く。)による者を含む。

(5)難聴

オージオメータを使用して検査をした場合,両耳とも1,000ヘルツにおいて30デシベル又は4,000ヘルツにおいて25デシベル(聴力レベル表示による)相当の音が聴取できない者。
なお,片方の耳のみが異常な者は含まず,両耳とも異常の者を計上する。

(6)耳鼻咽頭疾患

  1. 耳疾患の者
    難聴以外の耳疾患・異常の者。例えば,急性又は慢性中耳炎,内耳炎,外耳炎,メニエール病,耳かいの欠損,耳垢栓塞等の疾患・異常と判定された者。
  2. 鼻・副鼻腔疾患の者
    鼻・副鼻腔疾患・異常の者。例えば慢性副鼻腔炎(蓄のう症),慢性的症状の鼻炎,鼻ポリープ,鼻腔隔彎曲,アレルギー性鼻炎(花粉症等)等の疾患・異常と判定された者。ただし,インフルエンザ又はかぜによる一時的な鼻炎等の疾患・異常と判定された者は除く。
  3. 口腔咽喉頭疾患・異常の者
    口腔咽喉頭疾患・異常の者。例えば口角炎,口唇炎,口内炎,唇裂,口蓋裂,舌小帯異常,だ石等のある者,アデノイド,扁桃肥大,咽頭炎,急性又は慢性的症状の喉頭炎,扁桃炎,音声言語異常等の疾患・異常と判定された者。ただし,インフルエンザ又はかぜによる一時的な鼻炎等の疾患・異常と判定された者は除く。

(7)皮膚疾患

  1. アトピー性皮膚炎の者
    アトピー性皮膚炎と判定された者。
  2. その他の皮膚疾患の者
    伝染性皮膚疾患,毛髪疾患等上記以外の皮膚疾患と判定された者。

(8)結核に関する検診

結核に関する検診の中で,学校医の診察等の結果,精密検査の対象となった者。
なお,平成25年度以降も結核対策委員会での検討により,精密検査を要する者を判定する場合は,その検討の結果,精密検査の対象となった者。

(9)結核

精密検査(エックス線直接撮影,喀痰検査等)の結果,結核患者として判定された者。
また,個人的に医師の診断を受けて結核と診断された者及び以前から結核で休養している者を含む。

(10)心電図異常

心電図検査の結果,異常と判定された者。ここでいう異常とは,医師が心電図所見を見て異常と判断した者,又は精密検査を要する者(一次検診)を指し,単に心電図所見を記入してある者で,特に医師が問題を指摘しなければ,正常として取り扱う。

(11)心臓

心膜炎,心包炎,心内膜炎,弁膜炎,狭心症,心臓肥大,その他の心臓の疾病・異常の者。心音不順,心雑音及び心電図異常のみの者は含まない。

(12)蛋白検出

尿検査のうち,蛋白第1次検査の結果,尿中に蛋白が検出(陽性+以上,又は擬陽性±と判定)された者。

(13)尿糖検出

尿検査のうち,糖第1次検査の結果,尿中に糖が検出(陽性+以上と判定)された者。

(14)その他の疾病・異常

  1. ぜん息の者
    気管支ぜん息と判定された者。
  2. 腎臓疾患の者
    急性及び慢性腎炎,ネフローゼ等の腎臓疾患と判定された者。
  3. 言語障害の者
    話し言葉の働きに障害のある者をいい,吃音(どもり),発音の異常,発声の異常(聞き手が理解しにくい程度の発音や声の障害),口蓋裂,脳性麻痺等に伴う言葉の異常,難聴による発音の異常,その他情緒的原因による緘黙症,自閉症や言語中枢に障害のある失語症等の者。
  4. その他の疾病・異常の者
    この調査のいずれの調査項目にも該当しない疾病及び異常の者。

(15)歯・口腔

  1. う歯の者
    乳歯又は永久歯がむし歯の者。(要観察歯COは含まない)
    • (ア)処置完了者
      乳歯,永久歯を問わず,すべてのう歯の処置が完了している者。
      未処置歯が1本でもあれば,「未処置歯のある者」として取り扱う。
    • (イ)未処置歯のある者
      乳歯,永久歯を問わず,う歯の処置を完了していない歯が1本以上ある者。
  2. 歯列・咬合の者
    不正咬合の疑いがあり,専門医による診断が必要とされた者。
  3. 顎関節の者
    顎関節症の疑いがあり,専門医による診断が必要とされた者。
  4. 歯垢の状態の者
    歯に相当の付着がある者。
  5. 歯肉の状態の者
    歯肉に炎症があり,専門医による診断が必要とされた者。
  6. その他の疾病・異常の者
    上記以外の歯・口腔の疾患・異常のある者。

(16)永久歯のう歯等数(喪失歯及びう歯の本数)12歳(中学1年)のみ

  1. 喪失歯数
    永久歯がう歯によって脱落したり,抜去したりして歯がない状態の本数。
  2. 処置歯数
    う歯を充填,補綴(金冠,継続歯,架工義歯の支台歯等)によって歯の機能を営むことができると認められる状態の永久歯の本数。
  3. 未処置歯数
    う歯(C)と判定された永久歯の本数。(要観察歯COは含まない)

 

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