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更新日:2020年5月20日

統計基準等

 〔総務省ホームページから転載〕

 

統計基準とは、統計法第2条第9項で規定されている、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいい、総務大臣が定めることとされています。

現在設定されている統計基準は、日本標準産業分類、日本標準職業分類、疾病、傷害及び死因の統計分類、指数の基準時に関する統計基準及び季節調整法の適用に当たっての統計基準の5つです。

なお、統計法上の統計基準ではありませんが、統計作成に係る技術的な基準として、日本標準商品分類、サービス分野の生産物分類があります。

また、同じく統計基準ではありませんが、多くの統計で用いられている分類として、「従業上の地位」に関する区分があります。

分類に関する統計基準等

統計法上の統計基準

その他の基準等

経済指標に関する統計基準

経済指標とは、企業や世帯などの経済活動の状況を数値化した各種経済指数などのことです。こうした経済指標の作成に当たっては、各指数系列相互の比較可能性の確保等のため、経済指標に関する統計基準として指数の基準時に関する統計基準及び季節調整法の適用に当たっての統計基準を設定しています。

統計に用いる標準地域コード

統計法に基づく統計基準として設定されていませんが、統計に用いる標準地域コードは、都道府県及び市町村の区域を示す統計情報の表章及び当該情報の相互利用のための基準として定められています。

地域別表章に関するガイドライン

地域別表章に関するガイドラインは、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成30年3月6日閣議決定)において、地域ブロック別の表章に係る標準的な区分の在り方について検討を進め結論を得るとされていることを踏まえ、統計間の比較可能性や再集計機能の向上によるユーザーの利便性の向上を図るための地域別表章の指針として策定されたものです。

地域別表章に関するガイドライン(総務省リンク)(外部サイトへリンク)

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〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

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