ここから本文です。

更新日:2022年3月29日

統計用語の解説≪労働・事業所≫

 

 労働力調査

労働力調査【ろうどうりょくちょうさ】

国民の就業及び不就業の状態を調査することにより、国の経済政策や雇用対策などのための基礎資料を得ることを目的とする、毎月実施している総務庁所管の統計調査。この調査を行うことにより、完全失業率や失業者数などが明らかになる。
調査の対象……全国全世帯の中から、無作為に選定した約4万世帯に居住する15歳以上の者約10万人を対象に、毎月末日現在で、月末1週間における就業・不就業の状態を調査する。

<参考>労働・雇用に関する毎月の統計

  • 世帯を通じて調査するもの…………………労働力調査(総務庁)
  • 事業所を通じて調査するもの………………毎月勤労統計調査(労働省)
  • 業務統計によるもの…………………………職業安定業務統計(労働省)

一般常雇【いっぱんじょうこ】

一般常用雇用者の略称。1年を超える又は雇用期間を定めない契約で雇われている者で、「役員」以外の者。

一般世帯【いっぱんせたい】⇒世帯の種類

家族従業者【かぞくじゅうぎょうしゃ】

自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に徒事している者。

完全失業者【かんぜんしつぎょうしゃ】

次の3つの条件を満たす者をいう。

  1. 仕事がなくて調査期間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)。
  2. 仕事があればすぐ就くことができる。
  3. 調査期間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む)。

なお、仕事を探し始めた理由(求職理由)によって、完全失業者を次のように区分している。

  • 非自発的な離職による者:勤め先や事業の都合(人員整理・事業不振・定年等)で前の仕事をやめたために仕事を探し始めた者。
  • 自発的な離職による者:自分又は家族の都合で前の仕事をやめたために仕事を探し始めた者。
  • 学卒未就職者:学校を卒業して新たに仕事に就くために仕事を探し始めた者。
  • その他の者:上記以外の理由で仕事に就くために仕事を探し始めた者。

わが国の労働力調査においては、「仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち、就業が可能でこれを希望し、かつ仕事を探していた者及び仕事があればすぐ就ける状態で過去に行った求職活動の結果を待っている者」を完全失業者と定義している。社会保障制度の完備していない開発途上国においては、失業者は生活するために何らかの形で就業しなければならないが、失業保険等の完備している国では、失業者は、全く就業しなくても一定期間はある程度の生活を維持できるわけであり、このように全く就業していない場合を完全失業者という。

完全失業率【かんぜんしつぎょうりつ】

労働力人口に占める完全失業者の割合であり、労働力需給のバランスを表す指標である。景気動向指数の遅行系列に採用されている。
完全失業率(%)=完全失業者/労働力人口×100

休業者【きゅうぎょうしゃ】

仕事を持ちながら、調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち、次のいずれかに該当する者をいう。

  1. 雇用者で、給料、賃金の支払いを受けている者又は受けることになっている者。
  2. 自営業主で、自分の経営する事業を持ったままで、その仕事を休み始めてから30日にならない者。

なお、家族従業者で調査週間中に少しも仕事をしなかった者は休業者とはしないで、完全失業者又は非労働力人口のいずれかとしている。

求職者【きゅうしょくしゃ】

追加就業希望者又は転職希望者のうち、希望する仕事について実際に仕事を探していたり、準備をしている者。

雇用者【こようしゃ】

会社、団体、官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われて給料、賃金を得ている者及び会社、団体の役員。

産業【さんぎょう】⇒就業者の属性

自営業主【じえいぎょうしゅ】

個人経営の事業を営んでいる者。

就業時間【しゅうぎょうじかん】

調査週間中、実際に仕事に従事した時間。二つ以上の仕事に従事した場合は、それらの就業時間を合計したもの。

就業者【しゅうぎょうしゃ】

従業者と休業者とを合わせたもの。

従業者【じゅうぎょうしゃ】

調査週間中に賃金、給料、諸手当、内職収入などの収入を伴う仕事を1時間以上した者。なお、家族従業者の場合は、無給であっても仕事をしたものとする。

従業者階級【じゅうぎょうしゃかいきゅう】⇒就業者の属性

就業者の希望【しゅうぎょうしゃのきぼう】

仕事に対する希望と求職活動の有無によって、就業者を次のように区分している。

就業者区分の図

就業者の属性【しゅうぎょうしゃのぞくせい】

調査週間中に二つ以上の仕事に徒事した者は、主に従事した仕事について分類している。
産業:従事した仕事の事業所の事業の種類を、日本標準産業分類に基づいて分類している。
職業:従事した仕事の種類を、国勢調査の職業分類に基づいて分類している。
従業者階級:働いている事業所が属する企業(本店・支店・工場・出張所などを含めた企業全体)でふだん働いている従業者の数の階級。ただし、国又は地方公共団体に勤めている者については、「官公」としている。

就業状態【しゅうぎょうじょうたい】

就業状態に関する統計には、労働力調査のほか、国勢調査及び就業構造基本調査等がある。ただし、労働力調査及び国勢調査では、特定の1週間の状態によって労働力人口と非労働力人口とに区分するのに対し、就業構造基本調査では、ふだんの状態によって有業者と無業者とに区分する。また、労働力調査の年平均は1~12月の平均であるのに村し、国勢調査は調査年の9月の末1週間の状態によるものであり、概念上は労働力調査の9月分に相当する。

就業状態の区分【しゅうぎょうじょうたいのくぶん】

就業状態の区分の図

従業上の地位【じゅうぎょうじょうのちい】

就業者を従業上の地位により、次のように区分している。

就業状態の区分の図

常雇【じょうこ】

常用雇用者の略称。役員と一般常雇を合わせたもの。

職業【しょくぎょう】⇒就業者の属性

世帯の種類【せたいのしゅるい】

一般世帯:生計を共にしている二人以上の人の集まり
単身世帯:一人で1戸を構えたり、間借りをして一人暮らしをしている者及び寮、寄宿舎、下宿屋などに住んでいる単身者の一人一人。

単身世帯【たんしんせたい】⇒世帯の種類

追加就業希望者【ついかしゅうぎょうきぼうしゃ】

就業者のうち、現在の仕事を続けるほかに副業とか内職として別の仕事もしたいと思っている者。

転職希望者【てんしょくきぼうしゃ】

就業者のうち、現在の仕事をやめてほかの仕事に変わりたいと思っている者。ただし、ここでいう転職とは、雇用者についていえば企業間の転職、すなわち勤め先が変わることであり、同一企業内で勤務地や職種が変わる場合は転職とはしない。

非求職者【ひきゅうしょくしゃ】

追加就業希望者又は転職希望者のうち、求職者以外の者。

日雇【ひやとい】

日々又は1か月未満の契約で雇われている者。

非労働力人口【ひろうどうりょくじんこう】

15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者以外の者。

役員【やくいん】

会社、団体、公社などの役員。(会社組織になっている商店などの経営者を含む。)

雇人有業主【やといにんありぎょうしゅ】

ふだん1人以上の有給の従業者を雇って個人経営の事業を営んでいる者。

雇人無業主【やといにんなしぎょうしゅ】

従業者を雇わず自分だけで、又は自分と家族だけで個人経営の事業を営んでいる者。自宅で内職(賃仕事)をしている者を含む。

臨時雇【りんじやとい】

1か月以上1年以内の期間を定めて雇われている者。

労働力人口【ろうどうりょくじんこう】

15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者とを合わせたもの。

労働力人口比率【ろうどうりょくじんこうひりつ】⇒労働力率

労働力率【ろうどうりょくりつ】

15歳以上人口に占める労働力人口の割合。

労働力調査特別調査【ろうどうりょくちょうさとくべつちょうさ】

毎月実施している労働力調査を補い、国民の失業及び不完全就業の実態、就業異動の状況など就業及び不就業の状態を詳細に調査するもので、毎年2月に実施。

 

ページの先頭に戻る

 毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査【まいつききんろうとうけいちょうさ】

毎月勤労統計調査は、雇用、賃金及び労働時間の月々の変化を把握するため、昭和19年7月に内閣統計局によって開始され、23年9月から労働省に移管(ただし、調査事務全般が完全に移管されたのは26年4月)された。調査は、常雇規模5人以上の事業所を対象として、賃金、労働時間及び雇用の全国的変動を把握する全国調査、都道府県ごとの変動を把握する地方調査並びに常雇規模1~4人の事業所を対象とする特別調査から成り、農林水産業、公務、サービス業のうち家事サービス、外国公務を除く各産業の事業所を母体とする標本調査である。
なお、平成元年以前は、全国調査は甲調査(常雇規模30人以上)と乙調査(同5~29人)に分けて実施し、地方調査は、常雇規模が原則として30人以上の事業所を対象に行われていた。
全国調査は、原則として毎月末現在で、常時5人以上の常用労働者を雇用する約4万3000事業所について、郵送調査の方法(常雇規模30人以上の事業所)及び調査員による面接調査の方法(常雇規模5~29人の事業所)により行われている。
なお、全国調査、地方調査の結果から、国及び県において雇用指数、賃金指数及び労働時間指数が作成されている。現行指数は、令和4年1月分から令和2年(2020年)基準である。これらの指数は、長期的な時系列比較ができるように、第1種事業所は毎年3分の1ずつ、第2種事業所は半年ごとに3分の1ずつ標本の抽出替えを実施し、抽出替えの際に発生する断層の差を少なくする措置を講じている。

一般労働者【いっぱんろうどうしゃ】

一般労働者とは、常用労働者のうち、パートタイム労働者を除いた労働者のことをいう。

きまって支給する給与【きまってしきゅうするきゅうよ】

きまって支給する給与(定期給与)とは、現金給与のうち、労働契約、団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、超過労働給与を含む。いわゆる手取額ではなく所得税、社会保険料等諸経費の控除前の額。ただし、算定期間が3か月をこえる給与・手当は特別に支払われた給与とする。

きまって支給する給与指数【きまってしきゅうするきゅうよしすう】

各月のきまって支給する給与指数の算定は、次の式によって行う。
各月のきまって支給する給与指数=各月の1人平均きまって支給する給与額/基準数値×100

現金給与額【げんきんきゅうよがく】

所得税、社会保険料、組合費、購売代金等を差し引く以前の額のことである。

現金給与総額【げんきんきゅうよそうがく】

きまって支給する給与と特別に支払われた給与との合計額である。

現金給与総額指数【げんきんきゅうよそうがくしすう】

各月の現金給与総額指数の算定は、次の式によって行う。
各月の現金給与総額指数=各月の1人平均現金給与総額/基準数値×100

指数の平均値【しすうのへいきんち】

指数の年平均、四半期平均などはすべて単純平均である。なお、実質賃金指数の年平均、四半期平均などは、名目賃金指数及び消費者物価指数のそれぞれについて年平均、四半期平均等をとったものの比率である。

実質賃金指数【じっしつちんぎんしすう】

賃金の購買力を示す指標で、各月の指数の算定は、以下の式で行う。

各月の実質賃金指数=各月の賃金指数/

消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)×100

実労働時間数【じつろうどうじかんすう】

調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。休憩時間は給与が支給されると否とにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間や、運輸業の詰所での待機時間など、いわゆる手待時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。

出勤日数【しゅっきんにっすう】

調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にならないが、午前0時より翌日午前0時までの問に1時間でも就業すれば出勤日とする。

常用労働者【じょうようろうどうしゃ】

常用労働者とは、次のうちいずれかに該当する労働者のことである。

  1. 期間を定めずに雇われている者。
  2. 1か月以上の期間を定めて雇われている者。ただし、長期にわたる欠勤、労働争議による職場放棄などで、
    給与の算定を受けていない者は、含めない。

なお、重役、理事などの役員でも、部長、工場長などのように、常時勤務して、役員としての報酬以外に、一般の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者及び、事業主の家族でも、常時その事業所に勤務し、他の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者は、常用労働者に含める。

常用雇用指数【じょうようこようしすう】

各月の常用雇用指数の算定は、次の式によって行う。
各月の常用雇用指数=各月の本月末推計労働者数/基準数値×100

所定外給与【しょていがいきゅうよ】

所定外給与(超過労働給与)とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。

所定外労働時間指数【しょていがいろうどうじかんしすう】

各月の所定外労働時間指数の算定は、次の式によって行う。
各月の所定外労働時間指数=各月の1人平均所定外労働時間数/基準数値×100

所定外労働時間数【しょていがいろうどうじかんすう】

早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のことで、就業規則等で定められた時間帯の範囲外での労働時間である。

所定内給与【しょていないきゅうよ】

きまって支給する給与のうち所定外給与以外のものをいう。

所定内給与指数【しょていないきゅうよしすう】

各月の所定内給与指数の算定は、次の式によって行う。
各月の所定内給与指数=各月の1人平均所定内給与額/基準数値×100

所定内労働時間指数【しょていないろうどうじかんしすう】

各月の所定内労働時間指数の算定は、次の式によって行う。
各月の所定内労働時間指数=各月の1人平均所定内労働時間数/基準数値×100

所定内労働時間数【しょていないろうどうじかんすう】

事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間数のことである(休憩時間は除く)。

総実労働時間数【そうじつろうどうじかんすう】

所定内労働時間数と所定外労働時間数との合計。

総実労働時間指数【そうじつろうどうじかんしすう】

各月の総実労働時間指数の算定は、次の式によって行う。
各月の総実労働時間指数=各月の1人平均総実労働時間数/基準数値×100

第1種事業所【だい1しゅじぎょうしょ】

常用労働者を30人以上雇っている事業所。

第2種事業所【だい2しゅじぎょうしょ】

常用労働者を5人から29人雇っている事業所。

特別に支払われた給与【とくべつにしはらわれたきゅうよ】

調査期間中に一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた契約や規則等によらない労働者に現実に支払われた給与や、あらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、その給与の算定が3か月を超える期間ごとに行われるものをいう。
また、夏季、年末賞与等のようにあらかじめ支給条件は決められているがその額の算定方法が決定されていないものや、結婚手当等の支給条件、支給額が労働契約等によってあらかじめ確定していても非常にまれに支給されたり支給事由の発生が不確定なものも含める。ベースアップが行われた場合の差額分の追給、3か月を超える通勤手当なども含まれる。

入職率【にゅうしょくりつ】

調査期間中に採用、転勤等で入職(同一企業内の事業所間の異動も含まれる)した常用労働者数を前調査期間末の全常用労働者数で除し百分率化したものをいう。

パートタイム労働者【ぱーとたいむろうどうしゃ】

パートタイム労働者とは、常用労働者のうち次のいずれかに該当する労働者のことである。

  1. 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。
  2. 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者。

パートタイム労働者比率【ぱーとたいむろうどうしゃひりつ】

調査期間末の全常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合を百分率化したものをいう。

毎月勤労統計調査特別調査【まいつききんろうとうけいちょうさとくべつちょうさ】

労働省所管の調査で、経常の調査では調査されていない常用労働者が1人から4人の事業所を対象に、毎月勤労統計調査の補完のため、年に1回実施される調査。

離職率【りしょくりつ】

調査期間中に退職、転勤等で離職(同一企業内の事業所間の異動も含まれる。)した常用労働者数を前調査期間末の全常用労働者数で除し百分率化したものをいう。

 

ページの先頭に戻る

 就業構造基本調査

就業構造基本調査【しゅうぎょうこうぞうきほんちょうさ】

就業構造基本調査は、ふだんの就業・不就業の状態を調査し、我が国の就業構造の実態、就業異動の実態、就業に関する希望などを明らかにすることにより、各種行政施策の基礎資料を得ることを目的としている。
この調査は、昭和31年の第1回の調査以来ほぼ3年ごとに実施してきたが、57年以降は5年ごとに実施している。

(調査の地域)
平成9年調査においては、平成17年国勢調査調査区から抽出された約30,000調査区において調査を行った。
(調査の対象)
抽出調査区の中から選定した約45万世帯に居住する15歳以上の世帯員約100万人を対象とした。ただし、次の者は調査の対象から除いた。

  1. 外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員等及び外国軍隊の軍人・軍属並びにこれらの家族
  2. 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者
  3. 刑務所・拘置所に収容されている者のうち刑の確定している者及び少年院・婦人補導院の在院者

1年前との就業異動【1ねんまえとのしゅうぎょういどう】

ここでは、現在と1年前との就業状態及び勤め先(企業)の異動の有無によって、次のように区分した。

1年前との就業異動の図

継続就業者……1年前も現在と同じ勤め先(企業)で就業していた者。
転職者…………1年前の勤め先(企業)と現在の勤め先が異なる者。
新規就業者……1年前には仕事をしていなかったが、この1年間に現在の仕事に就いた者。
離職者…………1年前には仕事をしていたが、その仕事をやめて、現在は仕事をしていない者。
継続非就業者…1年前も現在も仕事をしていない者。

200日以上就業者【200にちいじょうしゅうぎょうしゃ】⇒年間就業日数等

200日未満就業者【200にちみまんしゅうぎょうしゃ】⇒年間就業日数等

アルバイト【あるばいと】⇒雇用形態

家族従業者【かぞくじゅうぎょうしゃ】⇒従業上の地位

求職活動の有無【きゅうしょくかつどうのうむ】

有業者のうち「追加就業希望者」及び「転職希望者」並びに無業者のうち「就業希望者」については、実際に仕事を探したり、準備したりしているかどうかによって、求職者と非求職者とに区分した。
また、無業者のうち就業を希望し実際に求職活動を行っている者で仕事があればすぐつくつもりの者を就業可能求職者とした。

求職者【きゅうしょくしゃ】⇒求職活動の有無

求職率【きゅうしょくりつ】

求職者の現在の無業者に占める割合。

継続就業希望者【けいぞくしゅうぎょうきぼうしゃ】⇒就業希望

継続就業者【けいぞくしゅうぎょうしゃ】⇒1年前との就業異動

継続就業率【けいぞくしゅうぎょうりつ】

継続就業者の現在の有業者に占める割合。

継続非就業者【けいぞくひしゅうぎょうしゃ】⇒1年前との就業異動

継続非就業率【けいぞくひしゅうぎょうりつ】

継続非就業者の現在の無業者に占める割合。

雇用形態【こようけいたい】

「役員」以外の雇用者を、勤め先での呼称によって、正規の職員・従業員」、「パート」、「アルバイト」、「契約社員」、「嘱託など」、「人材派遣企業の派遣社員」、「その他」の七つに区分している。
なお、これらに「役員」を加えた8区分を雇用者全体の雇用形態区分として用いることもある。

雇用者【こようしゃ】⇒従業上の地位

雇用者の所得【こようしゃのしょとく】⇒所得

産業【さんぎょう】

産業は、就業者が実際に働いていた事業所の事業の種類によって定めた。ただし、労働者派遣法に基づく人材派遣企業からの派遣社員については、派遣元の事業所の事業の種類によっている。
産業分類は、日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に基づき、就業構造基本調査に適合するように集約して編集したものである。

自営業主【じえいぎょうしゅ】⇒従業上の地位

自営業主の所得【じえいぎょうしゅのしょとく】⇒所得

死別・離別【しべつ・りべつ】⇒配偶関係

週間就業時間【しゅうかんしゅうぎょうじかん】⇒年間就業日数等

就業可能求職者【しゅうぎょうかのうきゅうしょくしゃ】⇒求職活動の有無

就業可能求職率【しゅうぎょうかのうきゅうしょくりつ】

就業可能求職者の現在の無業者に占める割合。

就業希望【しゅうぎょうきぼう】

就業に関する希望により、15歳以上の者を次のように区分した。

就業希望の図

有業者について
継続就業希望者…現在持っている仕事を今後も続けていきたいと思っている者のうち、次の「追加就業希望者」に該当しない者。
追加就業希望者…現在持っている仕事以外に、別の仕事もしたいと思っている者。
転職希望者………現在持っている仕事をやめて、他の仕事に変わりたいと思っている者。
就業休止希望者…現在持っている仕事をやめようと思っており、もう働く意志のない者。

無業者について
就業希望者………何か収入になる仕事をしたいと思っている者。
非就業希望者……仕事をする意志のない者。

就業希望者【しゅうぎょうきぼうしゃ】⇒就業希望

就業休止希望者【しゅうぎょうきゅうしきぼうしゃ】⇒就業希望

就業状態【しゅうぎょうじょうたい】

15歳以上の者を、ふだんの就業・不就業状態により、次のように区分した。

就業希望の図

月末1週間の就業・不就業の状態を把握する「労働力調査」とは把握方法が異なるので、注意を要する。

有業者……ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日以降もしていくことになっている者、及び仕事は持っているが、現在は休んでいる者。なお、家族従業者は、収入を得ていなくても、ふだんの状態として仕事をしていれば有業者としている。
無業者……ふだん収入を得ることを目的として仕事に就いてない者、すなわち、ふだんまったく仕事をしていない者及び時々臨時的にしか仕事をしていない者。

従業上の地位【じゅうぎょうじょうのちい】

自営業主………個人で事業を営んでいる者。個人経営の商店主、工場主、農業主、開業医、弁護士、著述家など。自宅で内職(賃仕事)をしている者を含む。
家族従業者……自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に従事している者。なお、原則的には無給の者をいうが、小遣い程度の収入のある者についても家族従業者としている。
雇用者…………会社、個人商店、団体、公社、官公庁などに雇用されて賃金、給料などを受けている者。
役員……………株式会社の取締役、監査役、合名会社や合資会社の代表社員、組合や協会の理事、監事などの会社、団体の役員。公社や公団の総裁、理事、監事などを含む。

職業【しょくぎょう】

職業は、就業者が実際に従事していた仕事の種類によって、その分類項目を定めた。
職業分類は、日本標準職業分類(平成9年年12月改訂)に基づき、就業構造基本調査に適合するように集約して編集したものである。

嘱託など【しょくたくなど】⇒雇用形態

所得【しょとく】

単に「所得」という場合は、本業から通常得ている年間所得(税込み)をいう。なお、家族従業者については、所得の各区分には含めず、総数にのみ含めている。
自営業主の所得……過去1年間に事業から得た収益、すなわち、売上総額からそれに必要な経費を差し引いたもの。
雇用者の所得………賃金、給料、手間賃、諸手当、ボーナスなど過去1年間に得た税込みの給与総額(現物収入は除く)。
世帯所得……………世帯主、世帯主の配偶者及びその他の親族世帯員が通常得ている収入の総額。

新規就業者【しんきしゅうぎょうしゃ】⇒1年前との就業異動

新規就業率【しんきしゅうぎょうりつ】

新規就業者の現在の有業者に占める割合。

人材派遣企業の派遣社員【じんざいはけんきぎょうのはけんしゃいん】⇒雇用形態

正規の職員・従業員【せいきのしょくいん・じゅうぎょういん】⇒雇用形態

世帯所得【せたいしょとく】⇒所得

前職【ぜんしょく】

現在の仕事に就く以前にしていた仕事のことであり、「転職者」及び「離職者」については1年前の仕事を指し、「継続就業者」、「新規就業者」及び「継続非就業者」については1年以上前に離職経験がある場合の離職した仕事を指す。

追加就業希望者【ついかしゅうぎょうきぼうしゃ】⇒就業希望

転職希望者【てんしょくきぼうしゃ】⇒就業希望

転職者【てんしょくしゃ】⇒1年前との就業異動

転職率【てんしょくりつ】

転職者の1年前の有業者に占める割合。

年間就業日数等【ねんかんしゅうぎょうにっすうとう】

200日以上就業者………1年間を通じて200日以上働いている者。
200日未満就業者………1年間を通じて働いている日数が200日未満の者。

また、年間就業日数が200日未満の者については、就業の規則性に基づき次の三つに区分した。

  • 規則的就業…毎日ではないが、おおむね規則的に仕事をしている場合
  • 季節的就業…農繁期や盛漁期など特定の季節だけ仕事をしている場合
  • 不規則的就業…規則的就業、季節的就業以外

なお、200日以上就業者及び200日未満就業者のうち規則的就業者について、週間就業時間を調査した。この「週間就業時間」は、就業規則などで定められている時間ではなく、ふだんの1週間の実労働時間を示す。

年齢【ねんれい】

調査日の前日現在における満年齢によっている。

パート【ぱーと】⇒雇用形態

配偶関係【はいぐうかんけい】

配偶関係は、届出の有無に関係なく、実際の状態により、次のように区分した。

  • 未婚……………まだ結婚したことのない者。
  • 有配偶…………現在、妻又は夫のある者。
  • 死別・離別……妻又は夫と死別又は離別して、現在独身でいる者。

非求職者【ひきゅうしょくしゃ】⇒求職活動の有無

非就業希望者【ひしゅうぎょうきぼうしゃ】⇒就業希望

副業【ふくぎょう】

主な仕事以外に就いている仕事をいう。

未婚【みこん】⇒配偶関係

無業者【むぎょうしゃ】⇒就業状態

役員【やくいん】⇒従業上の地位

有業者【ゆうぎょうしゃ】

経済活動人口のとらえ方には、調査時点における人々の活動に注目する労働力方式と、人々の平常の状態に注目する有業者方式の2種類がある。わが国では不完全就業の実態を明らかにする目的で、有業者方式による就業構造基本調査を行っている。この調査では「ふだんの状態として、収入を目的とした仕事を持っており、調査日以降もしていくことになっている者及び仕事はもっているが、現在は休んでいる者」を有業者としている。また、有業者の生産年齢人口に占める割合を有業率という。⇒就業状態

有業率【ゆうぎょうりつ】⇒有業者

有配偶【ゆうはいぐう】⇒配偶関係

離職者【りしょくしゃ】⇒1年前との就業異動

離職率【りしょくりつ】

離職者の1年前の有業者に占める割合。

 

ページの先頭に戻る

 事業所・企業統計調査

事業所・企業統計調査【じぎょうしょ・きぎょうとうけいちょうさ】

総務省所管の調査。事業所の事業活動及び企業の企業活動の状態を調査し、
1.わが国における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、
2.各種統計調査を実施するための事業所及び企業の名簿を得ることを目的として実施。

事業所【じぎょうしょ】

事業所とは、経済活動の場所的単位であって原則として次の要件を備えているものをいう。

  1. 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
  2. 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

すなわち、事業所とは、一般に商店、工場、事務所、営業所、銀行、学校、病院、寺院、旅館などと呼ばれているものをいう。

事業所の形態【じぎょうしょのけいたい】

事業所の形態は、以下の7つに分類される。

  • 店舗・飲食店……小売店、飲食店、喫茶店、理髪店、パチンコ店など一般に「店」といわれている事業所をいう。住宅と併用の店舗も含まれる。
  • 事業所・営業所……人事、経理、企画などの事務を行っている一般に「事務所」といわれている事業所、あるいは製造会社の販売部門、保険会社の営業部門、銀行の支店など主として営業活動を行っている一般に「営業所」といわれている事業所をいう。
  • 工場・作業所・鉱業所……外見や内容が作業などの現場仕事を行っている事業所である。一般に「工場」、「作業所」、「鉱業所」といわれている事業所のほかに、造船所、修理場、選果場、荷造場、倉庫(自家用を除く。)、鉄道の駅、発電所などもいう。
  • 輸送センター・配送センター・車庫……輸送センター・配送センターは物品の集配など、物流を行っている事業所をいう。車庫は物流のために用いているものをいい、一般の駐車場などは「その他」に含める。
  • 自家用倉庫・自家用油槽所……自己製品材料などを保管する自家用倉庫や自己の石油、ガソリンなどを貯蔵する自家用油槽所をいう。
  • 外見上一般の住居と区別しにくい事業所……大工、家内工業など住宅を事業所としたもので、看板などがなく、簡単に事業所であることが分からない事業所をいう。また、個人タクシー、行商など自宅を拠点としているものもいう。
  • その他の事業所形態……上記以外の事業所で、学校、病院、寺社、旅館、浴場などをいう。

経営組織【けいえいそしき】

事業所の経営組織は、次のように分類される。

経営組織の図

  • 民営………………国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。個人、法人、法人でない団体の3種類が含まれる。
  • 個人………………個人が事業を経営している場合をいう。法人組織になっていない共同経営の場合も個人とした。
  • 法人………………法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
  • 会社………………株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社及び外国会社をいう。ここで、外国会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、商法の規定により日本にその事務所などを登記したものをいう。なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は外国会社とはしない。
  • 会社以外の法人…法人格をもっているもののうち、会社以外の法人をいう。例えば、社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、事業共同組合、農(漁)業協同組合、労働組合(法人格をもつもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、日本放送協会(NHK)、各種の公団・公庫・事業団などが含まれる。
  • 法人でない団体…団体であるが法人格のないものをいう。例えば、同窓会、後援会、防犯協会、学会、労働組合(法人格をもたないもの)などが含まれる。
  • 国…………………国の事業所(機関)をいう。例えば、府、省、庁、委員会、地方支分部局、郵政・林野・印刷・造幣のいわゆる4現業、国立の学校・病院・研究所などをいう。
  • 地方公共団体……都道府県、市町村、その他の地方公共団体の事業所をあわせていう。
  • 都道府県…………都道府県の事業所(機関)をいう。例えば都道府県庁、都道府県立の学校・図書館・病院、警察署などをいう。
  • 市町村……………市町村の事業所(機関)をいう。例えば、市役所、町村役場、市町村立の学校・図書館・病院・老人ホーム・中央卸売市場、消防署などをいう。なお、東京都の特別区は、市町村に含めた。
  • その他……………特別地方公共団体(地方公共団体の組合、財産区など)の事業所(機関)をいう。例えば、市町村環境衛生組合、消防事務組合、水道企業団、広域市町村圏事務組合などをいう。

産業分類【さんぎょうぶんるい】

事業所・企業統計調査の産業分類では、原則として、日本標準産業分類(平成14年3月総務庁告示第139号)の小分類項目を用いているが、一部については更に分割したものを便宜小分類として用いた。

業態【ぎょうたい】

主に当該事業所の種類を分類(産業分類)するために設けられている項目であり、「製造業」、「卸売業・小売業(飲食店・代理商・仲立業は除く)」又は「建設業」については、事業の内容と次の業態の記入内容によって産業分類をしている。
(製造・加工、卸売・小売している場合)

  • 主に製造し出荷(卸売)している
  • 主に商品を卸売している
  • 主に業者から支給された原材料により製造加工している
  • 主に製造し小売している
  • 主に商品を小売している

(土木・建築・設備工事などを行っている場合)

  • 主に土木工事を行っている(土木工事が80%以上)
  • 主に建築工事を行っている(建築工事が80%以上)
  • 大工・左官・とび・塗装・電気設備などの工事を行っている
  • 土木工事と建築工事の両方を行っている(どちらも80%未満)

従業者【じゅうぎょうしゃ】

従業者とは、調査日現在その事業所で働いているすべての人をいう。ただし、その事業所で働いている人であっても、そこから賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。なお、個人経営の事業所の家族従業者は賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。

  • 個人業主……個人経営の事業所で実際にその事業所を経営している人をいう。
  • 無給の家族従業者……個人業主の家族で、賃金・給料を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。家族であっても、実際に雇用者なみの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含める。
  • 有給役員……経営組織が個人経営以外の場合の有給役員をいう。有給役員とは、法人団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、給与を受けている人をいう。重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。
  • 常用雇用者……事業所に常時雇用されている人をいう。期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は調査期日前の2ヶ月間にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
  • 正社員・正職員……常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいう。
  • 正社員・正職員以外……常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。
  • 臨時雇用者……常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。
  • 他の会社など別経営の事業所へ派遣している人……労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在籍出向など当該事業所に籍がありながら他の会社など別経営の事業所で働いている人をいう。
  • 下請けとして他の会社など別経営の事業所で働いている人……請負仕事を、請負先の事業所で行っている人をいう。
  • 他の会社など別経営の事業所から派遣されている人……労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人をいう。
  • 下請けとして他の会社など別経営の事業所から来て働いている人……請負仕事を当該事業所に来て行っている人をいう。

本所・支所【ほんしょ・ししょ】

  • 単独事業所……………他の場所に同一経営の本所・本社・本店や支所・支社・支店を持たない事業所をいう。
  • 本所・本社・本店……他の場所に同一経営の支所・支社・支店などの事業所があって、それらのすベてを統括している事業所をいう。
  • 支所・支社・支店……他の場所にある本所・本社・本店あるいは、同一経営の他の支所などの統括を受けている場所をいう。支所、支社支店といわれているもののほか、例えば営業所、出張所、従業者のいる倉庫・寮なども含まれる。

開設時期【かいせつじき】

事業所が現在の場所で事業を始めた時期をいう。

企業【きぎょう】

企業とは、民営事業所のうち経営組織が株式会社、有限会社、合名会社、合資会社及び相互会社であるものをいう。

企業産業分類【きぎょうさんぎょうぶんるい】

企業産業分類は、会社企業集計において用いた企業単位の産業分類をいう。すなわち、事業所の産業分類は、それぞれの事業所の主な事業の種類により分類するのに対し、企業の産業分類は、支所を含めた企業全体の主な事業の種類により分類するものである。なお、結果表章上の企業産業分類の区分は、事業所単位の集計に用いた産業分類の区分と同一である。

企業類型【きぎょうるいけい】

会社企業については、その企業を構成している事業所によって、単一事業所企業と複数事業所企業に区分される。

  • 単一事業所企業……単独事業所であるものをいう。
  • 複数事業所企業……国内にある本所(本社、本店など)と国内又は海外にある支所(支社、支店、営業所、出張所など)で構成されている企業をいう。

資本金額【しほんきんがく】

株式会社及び有限会社については資本金の額、合名会社及び合資会社については出資金の額、相互会社については基金の額をいう。

親会社【おやがいしゃ】

当該企業への出資比率が、50%を超える会社をいう。

子会社【こがいしゃ】

当該企業からの出資比率が、50%を超える会社をいう。

 

ページの先頭に戻る

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課普及情報

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2637

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?