ここから本文です。
更新日:2015年6月24日
森林は、木材の生産以外にも県土を守り、水を育み、レクリエーションの場を提供するなど公益的機能を有しています。また、二酸化炭素を吸収して地球温暖化防止にも寄与するなど、その役割の重要性が再認識されています。
保安林とは、公益目的のために森林の機能を発揮させることが特に必要と認められる重要な森林を対象に、国または県が森林法に基づき指定した森林で、県ではその保全と保安機能の維持増進を図るなど適正な管理に努めています。
(本県では平成25年3月現在、国有林と民有林を合わせて55,366ヘクタールが指定されています。)
保安林においては、森林施業等が制限され、立木竹の伐採だけでなく、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落枝・落葉の採取、土石・樹根の採掘、開墾など土地の形質を変更するには県知事の許可が必要となります。
なお、保安林は、税制上、固定資産税・相続税等の優遇措置が講じられているほか、災害発生の未然防止の必要がある場合などは、治山事業により森林の維持・造成に必要な施設の設置(保安施設事業)を実施し、健全な森林として保全・整備を図っています。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください