ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > 産業・労働 > 農林・水産 > 農業者に対する県税の優遇措置は

ここから本文です。

更新日:2015年6月29日

農業者に対する県税の優遇措置は

1.不動産取得税

区分

適用区分

非課税

土地改良法による土地改良事業のための換地の取得

課税免除

土地改良法と同様の農地交換分合による土地の取得

課税標準の特例

農業振興地域の整備に関する法律により、農業委員会のあっせんなどにより、農用地区域の土地を取得したときは、登録価格等に相当する額又は当該土地価格の一定割合に相当する額を価格から控除します。

納税義務の免除

農地の一括贈与を受けたときは、受贈者は申請により不動産取得税の納税の猶予が認められ、後に相続したときは、納税しなくともよいことになります。

2.軽油引取税

農業を営む人が、農業用の機械(動力耕うん機・トラクター・かんがい排水機・脱穀機等)に使用する軽油は課税免除となる場合があります。

くわしくは、県税事務所

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課庶務

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2414

FAX番号:029-301-2448

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?