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更新日:2023年10月11日

認定農業者になるためには

認定農業者制度は、意欲ある農業者を支援する制度として、農業者が農業経営改善計画(5年後の経営目標と達成に向けた方策等)を作成し、市町村が定めた基本構想に照らして市町村長がその計画を認定するもので、農業経営改善計画の認定を受けた農業者を認定農業者といいます
農業経営改善計画の認定に当たっては、

  1. 計画に記載された農業所得や労働時間などの目標が、市が定める「基本構想」の経営指標の水準以上であること。
  2. 目標を達成することが確実であると見込まれること
  3. 農用地の効率的・総合的な利用を図る内容となっていること。

などを基準とし、将来の経営発展の可能性や意欲を勘案して審査し、認定することになります。

詳しくは、市町村農政担当課、県農業経営課県北農林事務所県央農林事務所鹿行農林事務所県南農林事務所県西農林事務所

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業経営課基盤強化

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3833

FAX番号:029-301-3879

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