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更新日:2015年4月1日

中小企業者が組合を作りたいときは

中小企業者が自己の力の及ばないところを組織化して解決するための、組合の種類、設立のための手続、及び組合に与えられる特典は次のとおりです。

1.組合の種類

事業協同組合

組合員は自らの企業経営を継続しながら、組合員の経営の合理化と、経済的地位の向上のために組織するものです。

企業組合

個人事業者または従業員が資本と労働力を持ち寄り、組合自体が一つの企業体となる組織です。

協業組合

組合員が従来から営んでいた事業の一部、または全部を共同経営し、生産性の向上を図るための組織です。

商工組合

業界全体の安定と発展を図ることを目的とする、同業者の組織です。

商店街振興組合

小売業者及びサービス業者などが、商店街の環境整備を行うための組織です。

2.組合設立の手続き

  1. 発起人の確定(4人以上)
  2. 発起人会の開催(事業計画、定款などの立案)
  3. 創立総会の開催
  4. 認可申請書類の作成
  5. 認可申請(所管行政庁)
  6. 認可
  7. 出資払込
  8. 設立登記(法務局)
  9. 事業開始

3.組合に与えられる特典

税の減免

法人税・事業税などの軽減、印紙税、登録免許税の免除及び利用分量配当の損金算入等があります。

商工組合中央金庫の利用

組合専用の金融機関である同金庫の融資が受けられます。

長期、低利の貸付金

組合の共同施設や工場、及び店舗の集団化などの高度化事業に対し、長期(20年以内)、低利(無利子~0.85%)の制度資金の貸付を受けることができます。

問い合わせ・相談は、商工労働部中小企業課又は茨城県中小企業団体中央会(電話 029-224-8030)へ。

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課団体支援

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3554

FAX番号:029-301-3569

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