ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > 産業・労働 > 商工・労働 > 電気工事業をはじめるには

ここから本文です。

更新日:2022年9月28日

電気工事業をはじめるには

電気工事業をはじめるには、知事(2以上の都道府県に営業所を設置する場合には、経済産業大臣)の登録を受けなければなりません。
登録を受けるには、第1種電気工事士免状を取得した者、又は、第2種電気工事士免状を取得したのち、3年以上の実務経験のある者を、主任電気工事士として選任することが必要です。(「電気工事士になるには」参照)
また、この登録は、5年ごとに更新する必要があります。
登録および更新の申請は、消防安全課産業保安室、各県民センター環境・保安課、日立商工労働センターで受け付けています。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?