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更新日:2015年4月1日

砂利採取業・採石業をはじめるには

砂利採取業または採石業をはじめるには、知事の登録を受けることが必要です。
登録を受けるには、

  1. 砂利採取業にあっては、砂利採取業務主任者
  2. 採石業にあっては、採石業務管理者を置くこと

が必要です。
また、砂利または岩石を採取しようとするときは、採取場ごとに、採取計画の認可申請を行い、知事の認可が必要です。

くわしくは、県産業技術課へ。

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部技術革新課管理・調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3574

FAX番号:029-301-3599

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