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更新日:2015年4月1日

建設業をはじめるには

茨城県ホームページでは個人情報の取得、利用、提供、管理等について「茨城県個人情報の保護に関する条例」に基づき次のとおり適切に取り扱うとともに、皆様に安心して利用していただけるホームページづくりに努めていきます。

建設業を営むときには、建設業(土木工事業・建築工事業・大工工事業など28業種)の種類ごとに、国土交通大臣または知事の許可を受けなければなりません。ただし次のような軽微な建設工事だけを請け負う場合には、この限りではありません。

  • 建築一式工事
    工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税及び地方消費税込み)に満たない工事または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)工事。
  • その他の工事
    工事1件の請負代金の額が500万円(消費税及び地方消費税込み)に満たない工事。

国土交通大臣の許可は、2つ以上の都道府県に営業所(本社を含む)を設けて営業を行う場合で、知事の許可は、ひとつの都道府県内だけに営業所を設けて営業を行う場合です。許可の申請は、所轄の土木事務所で受け付けています。
くわしくは、県監理課土木事務所へ。

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課建設業

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4334

FAX番号:029-301-4339

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