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更新日:2020年10月7日
アンモニア、フルオロカーボン、炭酸ガス等、高圧ガスを冷媒とする冷凍・冷蔵設備又は冷暖房設備の設置は、冷凍設備能力に応じ許可または届出が必要です。
1日の冷凍能力が20トン(フルオロカーボン及びアンモニアの場合50トン)以上の設備は知事の許可が必要です。
原則として冷凍設備の能力に応じた資格(第1~3種冷凍機械責任者免状)と高圧ガス製造の経験を有する冷凍保安責任者が必要です。
1日の冷凍能力が3トン以上20トン未満(不活性のフルオロカーボンの場合は20トン以上50トン未満、不活性以外のフルオロカーボン及びアンモニアの場合は5トン以上50トン未満)の設備は知事への届出が必要です。
許可の申請及び届出は、消防安全課産業保安室、各県民センター環境・保安課、又は日立商工労働センターへ。
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